工場等新増設奨励金制度
[2021年4月6日]
ID:291
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前年中に新設または増設した工場等にかかる建物及び土地、償却資産の固定資産税相当額(上限額500万円)を1回限りで奨励金として交付します。
・日本産業標準分類に掲げる業種のうち、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業に該当する事業者および市長が必要と認めた業種の事業者
・市税、市の使用料その他これに類する市の納付金に滞納がない
・取得した償却資産について朝来市企業誘致及び雇用促進奨励金制度の固定資産税相当額奨励金や機械等奨励金制度による奨励金の交付を受けていない
・工場等を新設または増設するために新たに要した費用(土地、建物および償却資産の取得費)の合計額が500万円以上
・土地および建物については、前年中に取得したもの・・・事業用床面積の増が必要です
・償却資産については、前年中取得の資産(事務機器除く)となります(課税免税点未満の場合を除く)
申請の際は、事前に下記担当課まで問い合わせてください。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)