機械等奨励金制度
[2021年4月6日]
ID:294
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前年中に取得した償却資産につき1回限りとして固定資産税相当額(上限額200万円)を奨励金として交付します。
・日本産業標準分類に掲げる業種のうち、製造業に該当する事業者または経営革新計画の認定事業者
・市税、市の使用料その他これに類する市の納付金に滞納がない事業者
・取得した償却資産について朝来市企業誘致及び雇用促進奨励金制度の固定資産税相当額奨励金や工場等新増設奨励金制度による奨励金の交付を受けていない
事業に供する前年中取得の償却資産(機械及び装置)となります(課税免税点未満の場合を除く)
平成27年度から令和5年度(申請は、償却資産を取得した翌年度に受け付けます)
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)