市営住宅等の入居の資格について
[2016年3月28日]
ID:420
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市営住宅へ入居するには、次の要件をすべて満たす人に限ります。
1.現在、住宅に困っている人(持ち家を持っている人は申し込みできません)
2.現に同居し、または同居しようとする親族がある人
※事実上夫婦関係にある人および婚約中で入籍し、入居後3ヶ月以内に同居する方も含みます。
※家族を不自然に分割しての申し込みはできません。
3.その者はまたは現に同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
4.市税(市民税、固定資産税等)に滞納がない人
5.1ヶ月当たりの所得(政令月収(※))が158,000円を超えない方(市営住宅によっては、この金額によらない場合があります。)
※政令月収とは、世帯全員の年間所得から諸控除額(※)を引き12で割った一ヶ月あたりの金額を言います。
※「諸控除額」とは、同居者一人あたり38万円の控除があります。その他控除については、直接お問い合わせ願います。
朝来市営住宅等の条例改正に伴い単身で入居する場合には、それぞれの住宅の入居条件を満たしていただく他に、次のいずれかの資格に該当する方が入居いただけます。
※条例施行日は平成23年1月1日です。