児童手当について
[2021年6月25日]
ID:712
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次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
0歳から中学校終了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方
*上記は子ども一人当たりの金額です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate(←厚生労働省のサイト)
原則として、毎年6月、10月、2月の各10日に支給します。(10日が土曜日、日曜日、祝日等で閉庁の場合は、その前日の平日に支給)
*手当は、6月…2~5月分、10月…6~9月分、2月…10~1月分となります。
第1子が生まれたとき、他の市区町村から朝来市に転入したとき、公務員でなくなったとき等は、認定請求書の提出が必要です。
上記の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。
申請が遅れた場合は、さかのぼって支給することができませんのでご注意ください。
請求者が公務員の場合は、所属庁(勤務先)での申請になります。
【申請に必要なもの】
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
・請求者の口座情報がわかるもの(預金通帳等)
*請求者以外(請求者の配偶者や子ども等)の口座には振り込みできません。
*請求者と子どもが別の住所の場合は、認定請求書のほかに、別居監護申立書が必要となります。
第2子以降の子どもが生まれた等、児童手当の支給対象児童の増減が発生した場合は、額改定の申請が必要です。
【申請に必要なもの】
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
朝来市外または海外へ転出した、別居・離婚等で児童を監護しなくなった場合は、受給事由消滅届の提出が必要です。
【申請に必要なもの】
・請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードまたは免許証等)
朝来市に住所を有する方で、公務員になるまたは退職する方は、以下の申請を行ってください。
手続きをされなければ、手当を市へ返還していただくことがありますのでご注意ください。
〇4月1日付で、公務員となった場合
・市役所での手続き…受給事由消滅届を提出。(4月分まで市役所から支給します。)
・所属庁(勤務先)での手続き…4月中に認定請求書を提出。(5月分から所属庁で支給されます。)
〇3月31日付で、公務員を退職した場合
・所属庁(勤務先)での手続き…受給事由消滅届を提出。(3月分まで所属庁で支給されます。)
・市役所での手続き…退職後15日以内に、認定請求書を提出。(4月分から市役所で支給します。)
〇4月1日付で、公務員から別所属の公務員となった場合
・前所属庁での手続き…受給事由消滅届を提出。(3月分まで所属庁から支給されます。)
・新所属庁での手続き…4月中に認定請求書を提出。(4月分から新所属庁から支給されます。)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
該当者には6月初旬に現況届を郵送しますので、6月30日までに必ずご提出ください。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを朝来市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいとお考えの方は、簡単に寄付を行うことができます。
関心のある方は、市民課市民係(電話:079-672-6120)に問い合わせてください。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)