福祉用具をかりる
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
次の12種類が貸し出しの対象となります。
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)・入浴用リフト(垂直移動のみのもの)・段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。(用具の種類、事業者によっては貸し出し料は異なります)
要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。次の品目は原則として利用が認められません。
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
福祉用具を買う
特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 年間10万円までが限度で、その1割または2割が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)
※指定業者での購入に限られます。
受付窓口および問い合わせ先
- 健康福祉部 高年福祉課 電話 079-672-6124
- 生野支所 地域振興課 電話 079-679-5802
- 山東支所 地域振興課 電話 079-676-2080 (代表)
- 朝来支所 地域振興課 電話 079-677-1165