県外で受診した時の手続き(福祉医療の受給者証が使えません)
[2019年8月16日]
ID:877
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県外での受診では、医療機関等窓口で健康保険の負担分を支払っていただき、支払ったことのわかる領収書(レシートは不可)と、印鑑、受給者証、保険証および振込先(口座番号等)のわかるものをお持ちのうえ、本所・支所の担当窓口で申請してください。後日、返金します。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)