外出支援サービス事業について
[2021年10月27日]
ID:904
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
自宅と医療機関または機能訓練施設との間の送迎に係るタクシー※運賃を、一定の割合で割引するサービスで、利用認定者にはサービス利用認定証と、サービス利用確認票を交付します。
サービスを利用される方はタクシー乗車時に利用認定証と利用確認票を運転手に提示し、運賃の内自己負担分をタクシー事業者にお支払いいただきます。
※ここでいう「タクシー」とは、福祉車両のことをいいます。普通車両のタクシーに乗られた場合にはサービス利用はできません。福祉車両の例・・・車いす対応スロープ車、回転シート車、ストレッチャー対応リフト車
在宅生活をされており、1.から3.のいずれかに該当し、一般交通機関を利用することが困難な方
区分 | 自己負担 | 公費負担 | 年間公費負担限度額 |
---|---|---|---|
生活保護受給者の方および老齢福祉年金受給者の方 | 負担なし | 運賃の100% | 30万円(36万円) |
世帯全員が市民税非課税の方 | 運賃の10% | 運賃の90% | 27万円(32万4千円) |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方 | 運賃の25% | 運賃の75% | 22万5千円(27万円) |
本人が市民税課税の方 | 運賃の50% | 運賃の50% | 15万円(18万円) |
自宅と朝来市、豊岡市、養父市、神崎郡内の医療機関または機能訓練施設との間の送迎
外出支援サービス事業利用申請書
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)