成年後見制度の利用を考えてみませんか
[2020年7月6日]
ID:911
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・訪問販売や悪質商法の被害を受けている。
・物忘れがあり、お金の管理がうまくできない。
・介護サービスの契約や入院費の支払いなどが本人ではできない。
・判断能力が衰えたときに備えて財産管理について準備しておきたい。
※このようなときに成年後見制度の利用が考えられます。
認知症のお年寄りや知的または精神に障害のある方などで判断能力が不十分な方に対して、財産管理や身上監護(介護施設への入所・退所)についての契約や遺産分配などの法律行為等を、自分で行うことが困難な方々がおられます。このような方々を保護し、支援する制度です。
成年後見制度は、次の2つに分けられます。
・法定後見制度…すでに判断能力が十分でない方を対象としている制度です。
・任意後見制度…現在はしっかりしているが、将来、判断能力が不十分になった場合に備える制度です。
1 家庭裁判所への申立て
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りがない場合など)、検察官など
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2 家庭裁判所の調査官による事実の調査
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3 精神鑑定
判断能力の程度によっては精神鑑定が必要になる場合があります。
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4 審判
申立書に記載した成年後見人候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
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5 審判の告知と通知
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6 法定後見開始
朝来市地域包括支援センター
(朝来市和田山町東谷213番地1 朝来市役所 本庁舎 2階)
電話 079-672-6125
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)