後期高齢者医療の保険料はどうなるの?
[2020年6月25日]
ID:943
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被保険者一人ひとりで等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められます。
兵庫県内の保険料率は以下のとおりです。
所得割額の算定対象所得は、旧ただし書所得(総所得金額等-基礎控除33万円)を基準とします。
兵庫県内均一保険料
令和2年度
均等割額 51,371円
所得割額 10.49%
※原則県内均一の保険料率が適用されます。
ご不明なことは、兵庫県後期高齢者医療広域連合、または、市役所市民課に問い合わせてください。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)