道路・河川の占用
[2017年8月15日]
ID:971
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道路と河川は、どちらも大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用・河川占用許可が必要となりますので、占用許可の申請手続きをお願いします。
このようなとき | ここへ |
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道路の法面を埋めて出入口をつくるとき | 都市整備部建設課、各支所地域振興課 ※国・県道、1級河川、砂防河川等の場合は兵庫県養父土木事務所(電話079-662-2126)へ。 |
水路を横断して出入口(橋などの構造物)をつくるとき | |
道路を一時的に使用するとき | 朝来警察署交通課 電話079-672-0110 |
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)