職員給与・定員管理について
[2017年9月15日]
ID:1028
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職員の給与は、地方自治法および地方公務員法の定めに基づく市の条例、規則により定められ、支給されています。
また、職員の給与の決定にあたっては、生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与などとのバランスを考えて、人事院が行う給与改定の勧告(いわゆる人事院勧告)に準じています。
今回、総務省が定めた統一様式により、朝来市の給与および定員管理等の状況について市民のみなさんに理解していただくために、その内容をお知らせします。
以下の「朝来市の給与・定員管理等について」(PDF形式)をご覧ください。
朝来市の給与・定員管理等について