特別徴収に関する届出書類
[2023年1月4日]
ID:3652
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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従業員が転勤、退職、休職などした場合
徴収方法を特別徴収(給与天引き)に切り替える場合
徴収方法を普通徴収に切り替える場合
事業所の名称、所在地、書類送付先を変更する場合
納期の特例制度により納付する場合
納期特例とは? 従業員が常時10名未満の『特別徴収義務者』は、申請により年12回の納期を年2回(11月、翌年5月)とする特例制度です。希望する事業所は、申請書を提出し、市で審査の上、特例を受けることの可否を決定します。
近畿2府4県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用して納付する場合
利用するゆうちょ銀行・郵便局に直接提出してください。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)