医療費が高額になったとき
[2021年2月4日]
ID:3864
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年2月4日]
ID:3864
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
初めて高額療養費の支給対象となったときに、広域連合より申請書が送付されますので、その際に申請手続きを行ってください。後日、自己負担限度額を超えた額が支給されます。申請書に記入された口座は、今後高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録しますので、口座の変更・廃止等がない限りは再度申請手続きを行っていただく必要はありません。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) (注4) | 57,600円 〔 過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円〕 |
現役並み所得者Ⅲ (注5) | 252,600円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔 過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 〕 |
現役並み所得者Ⅱ (注6) | 167,400円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔 過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 〕 |
現役並み所得者Ⅰ (注7) | 80,100円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔 過去12ヶ月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 〕 |
低所得者Ⅱ(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
※所得区分は世帯員全員の所得に基づいて判定します。
(注1)現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方。
ただし、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合等で申請した場合は、「一般」の区分と同様になり、1割負担となります。 (注2)低所得者Ⅱとは、世帯員全員が住民税非課税の方。
(注3)低所得Ⅰとは、世帯員全員が住民税非課税で、その各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。
(注4)1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額の合計金額に年間144,000円の上限が設けられます。 (注5)現役並み所得者Ⅲとは、住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。 (注6)現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。 (注7)現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)