労働保険適用促進強化期間の実施について
[2015年10月21日]
ID:4904
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[2015年10月21日]
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社員、従業員、アルバイトなど、労働者を1人でも雇い入れた事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入
手続きをして、労働保険料を申告・納付することが義務付けられています。
労働保険の加入手続きをまだされていない事業主は、従業員が安心して働けるように、今すぐ労働基準監督署
に連絡してください。
労働保険の加入手続きについてのお問い合わせは、下記のホームページを参考に、但馬労働基準監督署または
最寄りの公共職業安定所までお願いします。
兵庫労働局(http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
【問合せ】
但馬労働基準監督署 電話0796-22-5145
豊岡公共職業安定所和田山分室(ハローワーク和田山) 電話 079-672-2116
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)