低体重児の届出について
[2022年4月1日]
ID:6026
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母子保健法では、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれた場合、お住まいの市町村に届け出るように定められています。
※届出の際には届出者の本人確認とお母さん、お子さんの個人番号(マイナンバー)の確認が必要です。
※お子さんの個人番号が手元に届いてない場合は、この限りではありません。
出生連絡票兼低体重児出生届
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)