医療費が高額になると予想されるとき
[2016年11月25日]
ID:6433
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・70歳未満の人または市県民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の人が、入院するなど高額な療養を受ける場合、事前に本庁市民課または各支所で「限度額適用認定証」などの交付の申請をすることができます。
・この「限度額適用認定証」などを国民健康保険証とともに医療機関の窓口に提示することにより、窓口で支払う一部負担金が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。
・市県民税課税世帯の70歳以上の人は、高齢受給者証の提示により、高額な医療を受ける時の一部負担金が自己負担限度額までになりますので、「限度額適用認定証」などの申請は不要です。
※高額療養費制度の自己負担限度額については70歳未満の方はこちら、市県民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の人はこちら。