訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出
[2018年10月4日]
ID:7709
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[2018年10月4日]
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厚生労働大臣が定める回数は、次のとおりです。
要介護1 1月につき27回
要介護2 1月につき34回
要介護3 1月につき43回
要介護4 1月につき38回
要介護5 1月につき31回
厚生労働大臣が定める回数および訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)
※居宅サービス計画書第1表は、利用者へ交付し、署名があるもの
※居宅サービス計画書第5表は、生活援助中心型の訪問介護が必要な理由を記載したページのみ
訪問介護が厚生労働大臣の定める回数以上となる居宅サービス計画の届出書
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)