ク-リング・オフについて
[2018年10月16日]
ID:7730
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訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などで消費者が商品・サービスの契約(申込)をした場合に、一定期間は無条件で契約の解除(申込の撤回)をすることができます。これをクーリング・オフといいます。
クーリング・オフをすることができる商品・サービスは、法令で指定されています。
販売形態 | 期間 |
---|---|
訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法(催眠商法)等を含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供 (エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) | 20日間 |
訪問購入(押し買いなどを含む) | 8日間 |
※日数は原則として契約書または申込書(法定書面)を受け取った日から起算します。
クーリング・オフは書面で申し出ます。
ハガキの場合、事前に両面コピーを取って控えを残しておき、特定記録郵便で郵送します。
信販(クレジット)契約をしている場合は、信販会社にも書面を出します。
「クーリング・オフ期間が過ぎてしまった」「対象商品でないからクーリング・オフできないかも…」という場合も、すぐ諦めずに、まずは「朝来市消費生活センター」へご相談ください。クーリング・オフ以外にもトラブルを解決する手段があります!
詳しくは「朝来市消費生活センター」または「たじま消費者ホットライン」へご相談ください。
電話番号(どちらも平日のみ・相談時間が異なっておりますのでご注意ください)
・朝来市消費生活センター(午前9時から午後5時まで)
電話 079-672-6121
・たじま消費者ホットライン(午前9時から午後4時30分まで)
電話 079-623-1999
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)