朝来市不良住宅等除却支援補助金交付制度について
[2019年4月10日]
ID:8026
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朝来市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例第8条第1項の規定により定めた朝来市空家等対策計画に基づく空家等の適切な管理の促進により、地域の防災・防犯・安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図ることを目的に、朝来市不良住宅等除却支援補助金交付制度を創設しました。
事前調査により不良住宅または準不良住宅と判定された住宅
※準不良住宅の場合、行政区による10年間の土地利用が必要
(1)対象住宅の所有者または法定相続人
(2)所有者または法定相続人から除却について承諾を得た行政区
※行政区の場合、10年間の土地利用が必要
対象住宅の除却に係る工事に要する費用
(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物の除却に係るものを除く)
所有者負担 1/3
補 助 金 2/3
補助金の上限:133万2千円
朝来市不良住宅等除却支援補助金交付要綱
下記の不良住宅等除却支援事前調査申込書を添付書類と共にご提出お願い致します。
※添付書類は申込書内に記載してあります。
事前調査後に不良住宅等除却支援補助金交付申請書をご提出お願い致します。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)