介護給付費過誤申立(取り下げ)
[2019年10月11日]
ID:8327
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過誤申立とは、事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後に、その請求内容に誤りがあった場合、事業者から保険者へ過誤申立(取下げ)を依頼することで、保険者を通して国保連合会へ介護報酬請求の取下げを行うことを言います。
また、誤って実態のない請求を行い支払決定された場合等も取下げ処理をすることで、介護報酬の返還を行ってください。
・ 国保連合会の審査で返戻または保留となっているものについては、過誤調整の必要はありません。
・ 再請求につきましては、事業所の責任において行ってください。
通常過誤 … 毎月10日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
同月過誤 … 毎月25日(閉庁日の場合は直前の開庁日)
※郵送による提出も可能です。
朝来市健康福祉部高年福祉課 介護保険係
〒669-5292
兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1
電話:079-672-6124(直通)
ファックス:079-672-4109
申請書類
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)