所得の種類と算出方法について
[2020年1月7日]
ID:8442
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所得の種類 | 所得金額算出式 |
営業等所得(事業所得) | 製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、集金人、大工などから生じる所得 |
農業所得(事業所得) | 農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などから生じる所得 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金、船舶・航空機の貸付料など |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く) |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など |
給与所得 | 棒給、給与、賞与など |
雑所得(年金) | 国民年金、厚生年金などの公的年金 |
雑所得(その他) | 公的年金以外の年金、他のどの所得にも該当しない所得 |
総合課税の譲渡所得 | 土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得 |
一時所得 | 競馬、競輪などの払戻金、クイズの賞金、保険満期の返戻金などのような一時的な所得 |
退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があります。また、平成22年度から上場株式等の配当所得も申告分離課税を選択できるようになりました。
種類 | 所得金額算出式 |
短期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下のものに係るもの |
長期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものに係るもの |
土地・建物等の譲渡所得では、上記に加えて、次のような特別控除が適用される場合があります。
特例が適用される譲渡の種類 | 特別控除額 |
収用対象事業等のために、土地・建物などを譲渡した場合等 | 5,000万円 |
自分の住んでいる家屋、またはその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合等 | 2,000万円 |
地方公共団体などが行う特定住宅地造成事業等のために、土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有合理化のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
種類 | 所得金額算出式 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | A×0.6 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | A×0.7-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | A×0.8-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 12,000,000円未満 | 給与収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 給与収入金額-2,300,000円 |
給与所得算出時の端数処理
1.給与収入金額÷4,000円
2.上記1の小数点以下部分を切り捨てた金額×4,000円
3.上記2で算出された金額を、端数処理後の金額Aとします。
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑(年金)所得金額 |
1,300,000円未満 | (A)-700,000円 |
1,300,000円以上 4,100,000円未満 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | (A)×0.85-785,000円 |
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑(年金)所得金額 |
3,300,000円未満 | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円以上 4,100,000円未満 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円以上 7,700,000円未満 | (A)×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 |
所得税等の確定申告で上場株式等の配当所得等を申告(総合課税・分離課税)された場合、市県民税も同様の課税方法が適用され、扶養控除や配偶者控除の適用を判定する合計所得金額や、非課税判定や国民健康保険税算定等の算定基礎となる総所得金額等に含まれます。
ただし、市県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税等と異なる課税方法を選択することができます。(申告不要制度、総合課税、分離課税)
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)