個人住民税の計算方法
[2023年1月4日]
ID:8443
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個人住民税には、「市民税」と「県民税」とがあり、それぞれ『均等割』と『所得割』からなります。
均等割 | 所得割 | |
市民税 | 3,500円 | 前年所得に応じた額 |
県民税 | 2,300円(うち800円は県民緑税) | 前年所得に応じた額 |
※均等割について、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税にそれぞれ500円が上乗せされています。
(東日本大震災復興のほか、全国的かつ緊急に地方公共団体が実施する防災事業に必要な財源を確保するため)
※個人住民税の全部または一部がかからない要件はこちら(別ウインドウで開く)
朝来市内に住所、事務所・事業所または家屋敷がある人に一律にかかる税金
前年の年間所得に応じて負担額が定まる税金
所得割額の計算は、原則前年中の所得をすべて合算し、これを『総合課税』といいます。
一方で、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等、山林所得は、他の所得と分離して課税する特例があり、これを『分離課税』といいます。
所得割額=課税所得金額×税率-調整控除額-税額控除額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
課税所得金額(千円未満切捨て)=前年中の所得金額-所得控除額
10%(市民税6%、県民税4%)
分離課税所得の税率一覧
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)