セーフティネット保証制度5号(業況の悪化している業種)の対象業種の指定について(国)
[2022年3月31日]
ID:8556
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経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和4年4月1日から同年6月30日までの対象業種を指定しております。詳しくは、下記ファイルをご参照ください。
セーフティネット保証5号
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※認定基準緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
※創業者等運用緩和について
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者は、以下の認定基準を満たす必要があります。
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比べて5%以上減少していること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
(2)売上高等表
認定基準緩和の様式例(業歴1年1か月以上の事業者用) | |||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 様式第5-(イ)-4(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-4(別ウインドウで開く) | |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場 | 様式第5-(イ)-5(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-5(別ウインドウで開く) | |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている | 様式第5-(イ)-6(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-6(別ウインドウで開く) | |
創業者等運用緩和の様式例(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者用) | |||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 | 最近1か月間と最近3か月比較 | 様式第5-(イ)-7(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-7(別ウインドウで開く) |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場 | 最近1か月間と最近3か月比較 | 様式第5-(イ)-10(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-10(別ウインドウで開く) |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度影響を与えている | 最近1か月間と最近3か月比較 | 様式第5-(イ)-13(別ウインドウで開く) | 売上高等表(イ)-13(別ウインドウで開く) |
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者用
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)