新型コロナウイルス感染症に係る朝来市対処方針(令和5年3月10日改定)
[2023年3月10日]
ID:8645
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兵庫県においては、令和4年3月21日をもって新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置実施区域から解除されましたが、引き続き感染再拡大防止のための対策を実施しています。 このことを踏まえ、本市においても必要に応じて朝来市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、本市対処方針の改定等を行いながら、引き続き感染防止対策を推進するとともに、生活の日常化と経済活動の回復を目指すため、以下の措置を実施します。
〇対処方針実施期間:令和4年3月22日~
〇感染予防対策を引き続き徹底して実施するとともに、市民への周知徹底を図ります。
〇患者発生時の対応や感染拡大防止について、健康福祉事務所、医師会等と情報共有を行い連携して対応を図ります。
〇自宅療養者等の急増に対応し、県と協力して必要に応じ、食糧品や生活資材等の配布など支援を図ります。
〇市内の診療体制を維持するため、医療機関等へのマスク・消毒液等の確保を図ります。
〇新型コロナワクチンの接種について、医師会や県等と連携、調整し迅速かつ円滑な接種体制の構築を図っていきます。
〇集団接種について交通手段のない高齢者の集団接種会場までのタクシー利用助成を継続し、接種の推進を図ります。
【令和5年3月31日まで】
(1)市立小・中学校
(i)教育活動
〇「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基本に、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、地域の実情に応じて、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「適切なマスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「効果的な換気」等基本的な感染対策を実施したうえで行います。
・校外から多人数を呼び込むような校内行事(入学式等)を実施する際には、体調が不調の場合は来校を自粛するなど感染防止対策の徹底を周知します。また、1回当たりの参加人数の制限などの対応を行います。
・県外での活動は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動方法、活動中に感染者が確認された場合の対応などを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施します。
・オリエンテーション合宿等、宿泊を伴う活動は、県内・県外とも、感染症防止対策が確認される宿泊施設に限定します。(学校は不可)
・各教室での可能な限りの間隔を確保します。
・教室、職員室、教科準備室、更衣室等は、適切な温度管理等に留意した換気、消毒を実施します。
・食事をする場所は、飛沫を飛ばさないよう、席の配置の工夫や、大声での会話を控えるなどの対応を徹底します。
〇適切なマスク着用(不織布マスクを奨励。以下同じ)の取扱い
[基本的な考え方]
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、下記においてはマスク着用が必要ない場面とします。
(1)十分な身体的距離(2m以上)が確保できる場合
(2)気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高く、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合
(3)体育の授業
※十分な身体的距離がとれない状況で、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクがない場合は着用
(4)令和4年度卒業式
・令和4年度卒業式においては、児童生徒及び教職員については、入退場、式辞・祝辞等、卒業証書授与、送辞・答辞の場面など、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とします。ただし、来賓や保護者等はマスクを着用するとともに、着席を基本とし、座席間に触れ合わない程度の距離を確保した上で、出席者を決定します。
[マスク着用が不要な場面及び留意事項]
・体育の授業(屋内外問わず)
地域の感染状況を踏まえつつ、(1)児童生徒の間隔を十分に確保します、(2)屋内で実施する場合には、呼気が激しくなるような運動を行うことは避けます、(3)こまめに換気を行う等に留意します。
・登下校時 ※公共交通機関を利用する場合は着用
季節を問わず熱中症対策を優先し、(1)小学生など自分で判断が難しい年齢の子どもへの積極的な声かけ、(2)人と十分な距離を確保し、会話を控える等の指導を行います
・屋外で会話をほとんど行わないことが想定される教育活動(休憩時間における運動遊び等)
[登下校時・出勤時]
・児童生徒が濃厚接触者と同居している場合や行政検査の対象者と同居している場合等については、特段登校を控えることを求めません。(ただし、今後の感染状況によっては出席停止等必要な措置を講じる場合があります。)
・なお、保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、生活圏において感染経路が不明な患者が急激に増えている地域で、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合には、「非常変災等児童生徒または保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」の欄に記入し、欠席とはしないことも可能とします。出席停止期間中には、ICTの活用も含めた学習支援に配慮します。
・教職員の健康管理を徹底し、同居家族に発熱等の症状がある場合(ワクチン接種後を含む)も出勤を見合わせます。
・サーモグラフィー等を活用した毎日の検温、手洗いを徹底します。
[その他]
〇児童生徒向け
・児童生徒・保護者に対して、国や兵庫県が作成しているワクチン接種についての動画等を参考にするよう呼びかけます。
・学習塾やスポーツ活動等の習い事は、事業者が実施している感染防止対策を遵守してください。
・コンビニでの飲食、会話などは避け、速やかに帰宅してください。
〇教職員・学校向け
・児童生徒の感染防止の観点からも、引き続き教職員にワクチン接種を呼びかけるとともに、感染リスクの高い行動等を自粛するよう指導します。
・教職員が発熱等の理由により出勤できない場合に備え、各校において、当該教職員の職務を補完する体制を整えます。
(ii)部活動
〇「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、地域の実情に応じて、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「適切なマスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「効果的な換気」等基本的な感染対策を実施したうえで、部活動(練習試合、合宿等を含む)を行います。
・活動日及び時間は、十分な感染防止対策を実施したうえで、「朝来市中学校部活動ガイドライン」を基本に、平日(4日)で2時間程度、土日のいずれか1日で3時間程度とします。
〇マスク着用の取扱い
・体育の授業に準じつつ、各競技団体が作成するガイドライン等も踏まえて対応します。
※以下の場合はマスク着用を含めた感染対策を徹底します。
(1)活動の実施中以外の練習場所や部室、更衣室、ロッカールーム等の共有エリアの利用時
(2)部活動前後での集団での飲食や移動時
(3)大会における会場への移動時や会食・宿泊時、会場での更衣室や控え室、休憩スペース、会議室、洗面所等の利用時、開会式、抽選会、表彰式等の出席時、応援時
〇県外での活動及び合宿は、実施地域の感染状況や都道府県等の対応、受入先の意向、参加人数、移動方法、活動中に感染者が確認された場合の対応などを十分確認のうえ、感染防止対策を徹底して実施します。
〇宿泊を伴う活動は、県内・県外とも、感染防止対策が確認される宿泊施設に限定します。(学校は不可)
〇部内での感染者が発生した場合(部員同士・顧問と部員等)は、1日は部活動を休止し、感染対策を確認します。
〇児童生徒・教職員以外の関係者が参加する場合の感染防止対策を徹底します。
〇本市はもとより本県並びに全国的な感染拡大の状況、生活全般にわたる人の流れを抑制する対策の取扱いなどを踏まえ、活動内容や活動エリアの制限等について適宜検討します。
(iii)季節性インフルエンザとの同時流行を踏まえた対応
〇教職員や児童生徒の発熱等体調不良時には、新型コロナウイルスの検査結果が陰性であっても、季節性インフルエンザの感染対策も念頭におき、出勤・登校させないことを徹底します。
〇新型コロナウイルスのほか、季節性インフルエンザについても、療養開始に当たってまたは療養期間終了後に学校に出勤・登校するに当たって、医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めません。
(iv)心のケア
〇きめ細やかな健康観察をはじめ、児童生徒の状況を把握し、心身の健康に適切に対応します。
【令和5年4月1日から】
国において4月1日以降は、「学校教育活動の実施にあたっては、マスクの着用を求めないことを基本とする」等とされ、その留意事項等については、改めて通知する予定です。
(2)幼保連携型認定こども園、学童クラブ、子育て学習センター
(i)幼保連携型認定こども園、学童クラブ
〇感染防止対策を講じたうえで、開園(設)します。
(ii)子育て学習センター
〇感染防止対策を講じたうえで、実施します。
〇社会体育施設、社会教育施設等
・生涯学習センター、温水プール「くじら」、体育館やグラウンドなどの屋内外運動施設、文化会館、あさご芸術の森美術館、埋蔵文化センター、図書館等は、感染防止対策を実施した上で開館します。
※個別施設の開館状況については別紙のとおりです。
〇中小企業のための特別相談窓口の設置
・あさご元気産業創生センターを窓口とした市独自の相談窓口の設置と巡回相談を行います。
・金融機関、商工会との連携による情報共有及び相談業務を行います。
〇事業活動への支援事業
・新型コロナウイルス感染症等により大きな影響を受けている事業者を支援するため、
以下の事業を実施します。
・セーフティネット保証(4・5号)【国】
・雇用調整助成金【国】
・小学校休業等対応助成金【国】
・雇用安定支援金【市独自】
・雇用維持助成金【市独自】
・設備投資促進補助金【市独自】
・肥料購入補助金【市独自】
・美しい村づくり資金利子補給金【県協調】
※各事業の概要については別紙のとおり。
・既往債務に係る条件変更等の弾力的な運用等の配慮要請を行います。
〇国・県の施策の積極的な活用等
・国・県の施策の積極的な活用や事業者への周知等を行います。
〇その他の支援事業
・事業活動への支援の他、新型コロナウイルス感染症等に係る以下の支援事業を実施します。
・スクール・サポート・スタッフ追加配置事業【県、市独自】
・住居確保給付金の支給【国】
・新生児臨時定額給付金【市独自】
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)【国、市】
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)【国・市独自】
※申請期限:令和5年3月31日まで
・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金【市独自】
・高齢者団体等健康づくり給付金【市独自】
※申請期限:令和5年3月31日まで
・私立学校物価高騰対策支援補助金【市独自】
・私立保育所・こども園運営改善支援事業【市独自】
・小・中学校給食費(令和4年11月から令和5年3月31日まで)の免除【市独自】
※各事業の概要については別紙のとおり。
区 分 | 収容率 | 人数上限 | |
1 | 感染防止安全計画を策定し、県による確認を受けたもの (参加者が5,000 人超かつ収容率50%超のイベント) | 100%以内 | 収容定員まで |
2 | その他(安全計画を策定しないイベント) | 100%以内 | 5,000人または収容定員50%のいずれか 大きい方 |
※ 収容率と上限人数のいずれか小さい方を限度
(i) 「感染防止安全計画」の策定
・参加人数が5,000 人超かつ収容率50%超のイベントの開催を予定する場合には、感染防止安全計画を策定し、県対策本部事務局の事前確認を受けるよう要請します。なお、屋外イベントについては、「花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的な考え方」(令和5年1月27日付け兵庫県新型コロナウイルス対策本部事務局 事務連絡)を参照してください。(別紙のとおり)
(ii)その他(安全計画を策定しないイベント)
・県対策本部事務局所定の様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを主催者等が作成・公表することを要請します。
【感染対策の徹底】
〇イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」(密閉・密集・密接)が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「適切なマスク着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に対する主催者による行動管理など、基本的な感染防止策を講じることを要請します。
〇収容定員が設定されていない場合は人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保することを要請します。
【外出自粛等】
〇3密の回避(ゼロ密)、適切なマスク着用(※)、手洗い手指消毒、人と人との距離の確保、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)、複数人が触る箇所の消毒等、基本的な感染対策を徹底してください。
※マスク着用の考え方
(令和5年3月12日まで)
(1)病気や障害等でマスク着用が困難な場合には、個別の事情を鑑み、差別等が生じないよう十分配慮するとともに適切な感染対策を講じる。
(2)熱中症防止の観点から、次の場合はマスクの不着用を推奨
・屋内で距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合
・屋外で距離が確保できるまたは会話をほとんど行わない場合
(令和5年3月13日から)
個人の主体的な選択を尊重し、着用は各個人の判断に委ねることを基本とするが、
一定の場合にはマスク着用の推奨や周知を行います。
(1)高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な
下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
・医療機関受診時
・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等
への訪問時
・通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバス(概ね全員の着席が可能であるもの(新
幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。)に乗車する時(当面の
取扱)
(2)新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に
行く時は、感染から自身を守るための対策として、マスク着用が効果的である
ことを周知する。
(3)症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の
方に感染を広げないため外出を控え、通院等やむを得ず外出をする時には、人混
みは避け、マスクを着用することとします。
(4)高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の
従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。
(5)事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着
用を求めることは許容されることを周知します。
〇発熱等の症状がある場合、出勤・登校・帰省・旅行等の自粛してください。
〇まん延防止重点措置実施区域をはじめ感染拡大地域への不要不急の移動は極力控えてください。
〇外出時には混雑している場所や時間を避け、極力家族など少人数で行動してください。特に高齢者や基礎疾患のある者は、いつも会う人と少人数で会うなど感染リスクを減らすようにしてください。
〇感染対策が徹底されていない飲食店、カラオケ店等の利用は控えてください。
〇食べながらの会話など、感染リスクが高い行動は自粛してください。
〇感染不安を感じる無症状者は、無料検査を受けることを推奨します。
〇「新型コロナ対策適正店認証」認証店舗の利用を推奨します。
〇感染するなどもしもの際に備え、抗原検査キットの購入や、療養期間となる1週間程度の食糧品、日用品、常備薬などが不足し困らないように、必要なものを確認し、事前に準備することを心がけてください。
〇医療ひっ迫を回避するため、無症状の方による陰性確認などの検査を目的とした受診は控えてください。
〇抗原検査キットの活用による自己検査等で陽性となった場合(無料検査場での検査
も含む)は、県が設置する陽性者登録支援センターに登録してください。
〇保健所や医療機関のひっ迫を回避し、医療が必要な方に迅速・適切に対応することができるよう、勤務や通学等の再開にあたっては療養証明書や罹患証明書・陰性証明書等の発行依頼を控えてください。
【家庭での感染防止対策】
〇感染リスクの高い行動の自粛や基本的な感染対策の徹底など「ウイルスを家庭に持ち込まない」行動をしてください。
〇帰宅後のこまめな手洗い、効果的な換気(二方向の窓開け等)の実施、発熱者がいる場合の個室の確保や共有部分の消毒など「ウイルスを家庭内に広げない」行動をしてください。
〇毎日の検温など家族の健康管理(特に高齢者や子どもの感染防止対策を徹底)、発熱などの症状がある場合の健康相談コールセンターへの相談など「ウイルスを家庭外に広げない」行動をしてください。
【飲食等】
〇業種別ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない、飲食店、カラオケ店等の利用を自粛してください。
〇食べながらの会話や回し飲みなどを避け、会話をする際には適切にマスクを着用してください。
〇新型コロナウイルスに感染する可能性は誰にでもあるという意識のもと、デマやうわさに惑わされることなく、正しい情報に基づく冷静な行動に努め、感染者に対する誹謗中傷などは、厳に慎んでください。
〇病気等でワクチン接種を受けられない方や、副反応に対する不安などから接種を受けていない方への誹謗中傷や差別的対応などは、厳に慎んでください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響等により、「不安や心配で眠れない」「ストレスがたまる」などのお悩みがある場合は、一人で抱え込まずに早めにご相談ください。
相談窓口一覧については
朝来市ホームページ 朝来市 困ったときの相談窓口(別ウインドウで開く) で検索してください。
〇職員のマスク着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮を継続しながら、個人の判断に委ねることを基本としつつ、次のとおり対応します。
・市民等への窓口での対応や居宅訪問の際は、マスクを着用します。
・自席及び屋外で執務をする際は、個人の判断に委ねます。
・会議では、こまめな換気を行うことが可能な場合は、人と人との間隔を空け余裕を持った会場としたうえで、マスクの着用は個人の判断に委ねます。
〇定期的に執務室の窓を開け、効果的な換気(二方向の窓開けや気流を阻害しないパーティションの配置等)を行います。
〇窓口カウンター・使用後の会議室等の消毒を随時行います。
〇各職場における感染防止策の徹底を図ります。
〇執務スペースや窓口等にアクリル板を設置し、せきやくしゃみによるしぶきの飛散を防止します。
〇感染防止対策
・市役所窓口において非接触型セミセルフPOSレジシステムを導入し、窓口利用者と職員との接触機会を減らします。
新型コロナウイルス感染症に係る朝来市対処方針(令和5年3月10日改定)
「花火大会・祭りなど屋外イベントに求める感染対策の基本的な考え方」について
市所有施設等の使用制限について
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)