通知カード廃止のお知らせ
[2020年5月25日]
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※通知カードとは、12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。平成27年11月から「簡易書留」でお届けしております。
通知カードは令和2年5月25日に法改正により廃止となりました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更の手続きが出来ません。
今後、通知カードをマイナンバーの証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と一致している必要があります。一致していないと証明書として使用出来ません。(1)マイナンバーカード(申請から取得するまでに1、2カ月かかります)
(2)マイナンバー入りの住民票
(3)通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)
マイナンバーの番号の通知は通知カードの代わりに個人番号通知書により行われます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)