令和3年度(令和2年分所得)からの住民税の主な改正点
[2020年11月24日]
ID:9103
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合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
現行の要件に、新たに所得要件が加わりました。改正後の要件は下記の通りです。
次のA、Bに掲げる者で新たに創設されたひとり親控除に該当しない者(控除額26万円)
A.夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
・扶養親族(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものは除き、前年の合計所得金額が48万円以下の者)を有する
・前年の合計所得金額が500万円以下である
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)
B.夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
・前年の合計所得金額が500万円以下である
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票上の世帯に、納税義務者との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいないこと)
要件等 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
障害者、未成年者、寡婦等に対する非課税措置の合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は16万8千円 |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+扶養親族がいる場合は32万円 |
個人が都市計画区域内の低未利用地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除します。
(対象期間)令和2年7月1日から令和4年12月31日まで
なお適用には「低未利用土地等確認書」を添付して申告する必要があります。
確認書の交付は都市開発課となります。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)