交通事故等にあったら(第三者行為)
[2021年1月6日]
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交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられていますので、早急に朝来市役所市民課または各支所へ届け出ください。
国保で治療したときは、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立て替えることになり、後日朝来市が加害者から返していただくことになっています。
・第三者による傷病届等(下記ア~オの書式をご利用ください。)
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。申請用紙はセンター事務所ほか、警察署、交番、駐在所等に備えつけてあります。)
交通事故等による際の提出書類
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)