国民健康保険一部負担金の減免制度
[2021年1月6日]
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国民健康保険では、次の要件に該当する場合、一部負担金の減額、免除、徴収猶予を申請できる制度があります。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
その他、特別の事由があると認められるとき。
制度の利用は、申請によって6カ月以内の期間に限ります。
(1) 国民健康保険一部負担金減免等申請書
(2) 生活状況申告書(様式第2号)
(3) 給与証明書(様式第3号)
(4) 失業、廃業等が確認できる証明書
(5) 官公庁が発行する罹災証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、申請理由を証明する書類
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)