令和3年度 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画の提出について
[2021年3月24日]
ID:9371
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする介護サービス事業者等は、年度ごとに加算の届出を行う必要があります。
令和3年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の取得を希望される事業者は、下記のとおり手続きを行ってください。
通知
令和3年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を令和3年4月から行う場合は、令和3年4月15日(木曜日)【必着】までに、必要書類を提出してください。
提出期限を過ぎた場合、令和3年4月分・5月分の算定はできなくなりますので、十分ご注意ください。
年度の途中で介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月末までに提出をお願いします。
〒669-5292 朝来市和田山町東谷213-1
朝来市健康福祉部高年福祉課
1. 加算の計画書等の提出に当たっては、「老発0316第4号 令和3年3月16日付 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ずご一読の上、ご提出ください。
2. 計画書等の様式は、令和2年度の様式と変更されています。記入例も参照して、作成してください。
3. 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に朝来市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。
4. 今回の届出にあたって、原則的に、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
(1) 指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること
(2) 計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
5. 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
6. 以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
(3) キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)