低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
[2022年7月7日]
ID:10408
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新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を支援するために、生活支援特別給付金を支給します。
1 養育要件
(1)令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を受給している方
(2)公務員のかたで、令和4年4月分の児童手当を受給している方
(3)高校生のみを養育している方(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童を養育している方)
2 所得要件
(1)令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)令和4年1月以降の家計急変者(新型コロナウイルスの影響を受けて、令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められた方)
●養育要件(1)及び所得要件(1)に該当する方
・給付金は、申請不要で受け取れます。
・7月下旬に、令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
(対象となる方には、7月上旬に案内を郵送します。)
・申請期間は令和4年7月1日(金)から令和5年3月31日(金)までです。お早めに申請をお願いします。
※給付金の受給を希望しない場合は、令和4年7月15日(金)(当日必着)までに、下記の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」をダウンロードして提出してください。
所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
※指定口座を解約するなど給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、速やかにご連絡ください。
●上記以外の方(公務員の方、高校生のみ養育している方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。 (対象となる方には、7月中に申請書を郵送します。)
・申請書に振り込み口座などを記入し、必要書類とともに朝来市役所市民課に直接ご提出ください(支所の窓口では受付できません。)
・提出いただいた申請内容を確認後、順次、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
・申請期間は令和4年7月1日(金)から令和5年3月31日(金)までです。お早めに申請をお願いします。
※公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は、所属庁(職場)から申請書に証明を受け、お住まいの市町村にご提出ください。
※家計急変者に該当する方は、申請書以外に別途書類が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
※下記の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書)」をダウンロードして提出してください。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)」様式
●家計急変者に該当する方
退職等により収入が無い場合は、下記の「簡易な収入見込額の申立書」または「簡易な所得見込額の申立書」をダウンロードして、自身の収入の状況等の詳細を記入し提出してください。
また無職であることがわかる書類等(退職証明書等)の提出も併せてお願いいたします。
「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】」
「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」
🏣669-5292
朝来市和田山町東谷213番地1
市民課「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」
電話番号:079-672-6120(平日 8:30~17:15)
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903(平日 9:00~18:00)
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)