住民税の税額控除
[2023年1月4日]
ID:10575
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所得税における人的控除額と、住民税における人的控除額の差額を調整するための控除です。
前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税者は、以下の金額を所得割額から控除します。
(2,500万円以上の納税者は対象外)
合計課税所得金額 | 調整控除の金額 |
---|---|
200万円以下 | 次のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%、県民税2%) |
200万円超 2,500万円以下 | 次のいずれか少ない方の金額の5%(市民税3%・県民税2%) |
合計課税所得金額とは | 課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切り捨てた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。 |
人的控除額の差額(区分別)
人的控除とは、所得控除のうち、配偶者控除や扶養控除、障害者控除など、一定の要件を満たす人がいた場合に適用される控除のことです。
総所得金額のうち、対象となる配当所得がある場合、配当所得金額に次の控除率をかけた額が控除されます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は適用されません。
利益の配当等 | 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、 特定株式投資信託の収益の分配 |
証券投資信託等の収益の分配 | 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配、 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
課税総所得金額等 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等による所得 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等の収益の分配による所得 | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国で得た所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課され、さらに日本国の所得税や住民税が課された場合、国際間の二重課税となってしまうため、これを調整するため控除されます。
1 外国税額控除は、控除限度額の範囲内で、まず所得税額から控除します。
所得税の控除限度額:国外所得総額 ÷ 所得総額 × 所得税額
2 所得税から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、県民税、市民税の順番で控除します。
市民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 18%
県民税の控除限度額:所得税の控除限度額 × 12%
前年分の所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人のうち、平成21年1月から令和7年12月末の間に入居した人
なお、令和4年1月から令和7年12月までの控除適用期間は、住宅の種類によって異なります(詳しくは、国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)
住民税における住宅ローン控除制度
●入居を開始した年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をすると税務課への申告は申告は不要です
●お勤め先から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、対象とならない場合があります
上場株式等の配当は、支払いの際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得を申告した場合、住民税所得割額から配当割額を控除します。
控除しきれなかった分は、還付または未納の税額に充当されます。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)