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 消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。これを受けて朝来市火
災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
   消防法の改正 : 平成16年6月2日公布 法律第65号 
   朝来市火災予防条例の改正 : 平成17年12月27日公布
    改正条例の概要
    改正条例(抜粋)
 
   住宅用火災警報器お手柄事例

火災による死者が1/3に激減
   

 動画で見る住宅用火災警報器1

  動画で見る住宅用火災警報器2 

 動画で見る住宅用火災警報器2

   

 動画で見る住宅用火災警報器3

   

  動画で見る住宅用火災警報器4
いつから設置が必要になるの
すべての住宅とは
住宅用火災警報器とはどんなもの
どこに取付けるの
どの位置に取付けるの
どこで買えるの
機器の手入れは
強引な訪問販売にご注意を
ご相談 ・ 問合せ



  火災による死者が1/3に激減                              このページの上に戻る

 住宅でなくなった方の多くは逃げ後れによるものです。火災を早く発見し、早く避難することにより、一人でも多くの命が助かる可能性が高くなります。

 住宅用火災警報器を設置した場合、住宅火災100件当たりの死者数は、設置していない場合のおよそ3分の1程度となっています。
        住宅火災100件あたりの死者数 (出典:平成15年消防審議会答申)


  いつから設置が必要になるの                              このページの上に戻る
   ○ 新築住宅 平成18年6月1日から設置が義務となります。
   ○ 既存住宅 平成23年6月1日から設置が義務となります。
     (同年5月31日までに設置しておく必要があります。)
 
   すべての住宅とは                                     このページの上に戻る
   ○ 戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
     (ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災報知警報器
      の設置が免除される場合があります。)
 
   住宅用火災警報器等とはどんなもの                        このページの上に戻る
   ○ 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、警報を発する警報器、設備であり、次のいずれ
     かを設置することとされています
    ◇ 住宅用火災警報器 ― 感知部、警報部が一体となった単体タイプの警報器
    ◇ 住宅用自動火災報知設備 ― 感知器、受信機、中継機等から構成されるシステムタイプの警報設備
天井、壁取り付け兼用タイプ
ブザー警報
天井、壁取り付け兼用タイプ
ブザー警報
壁取り付けタイプ
音声警報
     ※ 住宅用火災報知器等には、次のようなタイプのものがあります。
      ○ 感知方式 : 煙式、熱式  条例では煙式を義務付けています。
      ○ 設置位置 : 天井、壁面
      ○ 警報    : アラーム音、音声
      ○ 電源    : 電池、家庭用電源

   参 考
     法令用語では、「住宅用火災警報器」のことを「住宅用防災警報器」、「住宅用自動火災報知設備」のこと
    を「住宅用防災報知設備」といいます。
                                                      
 
   どこに取り付けるの                                    このページの上に戻る
   @ 寝室
      普段、寝室に使われている部屋に設置します。子供部屋など就寝に使われる場合は対象になります。
        


   A 階段
      寝室がある階(避難階を除く)の階段上部に設置します。



      3階以上の場合、上記の場所に加え、寝室がある階から2つ下の階の階段に設置します。(当該階段の
    上階に警報器が設置されている場合を除く)また、寝室が避難階(1階)だけにある場合は、居室がある最
    上階に設置します。



   B さらに必要な場所
      上記までに示した例で警報器を設置する必要のなかった階で就寝に使用しない居室(床面積7u以上)
     が5以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段に設置します。)
   ※ 台所は設置が必要な場所として義務化になっていませんが、住宅用火災報知器の設置をお勧めします。
 
   どの位置に取り付けるの                                このページの上に戻る

 
   どこで買えるの                                       このページの上に戻る
   ○ お近くの消防設備販売店などで販売しています。また、ホームセンターや家電量販店などで取り扱って
    いるところもあります
   ○ 新築やリフォームの際は、工務店や施工会社にご相談ください。
   ○ リース方式により経費負担をしやすくするとともに、維持管理を行う業者もあります。
   ◇ 住宅用火災警報器は省令等による規格に適合するも
    のと定められています。ご購入に際しては日本消防検定
    協会の鑑定に適合したことを示す「鑑定マーク(NSマー
    ク)」が添付されたものをお勧めします。
                                       
    □ 取扱店については、住宅防火推進協議会のホームページで全国の取扱店一覧が掲載されています。
         「データ集」→「住宅用防災機器等の取扱リスト」→「兵庫」→「住宅用火災警報器」
       また、(社)日本火災報知機工業会のホームページにも取扱店が掲載されています。

 
   機器の手入れは                                     このページの上に戻る
   ● 定期的に作動するか点検しましょう。
      定期的(1ヶ月に1度が目安です。)に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。点検方法は、
    本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なります。
   ● おおむね10年をめどに、機器の交換が必要です。
      火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期
    を知らせます。そのめどがおおむね10年です。
   ● 電池タイプは電池の交換を忘れずに !
      乾電池タイプの火災警報器は、電池の交換が必要です。
      定期的な作動点検のときに「電池切れかな?」と思ったら、早めに交換することをお勧めします。また、電
    池が切れそうになったら、音やランプで交換時期を知らせてくれます。

 
   強引な訪問販売にご注意を                              このページの上に戻る
   1 消防職員のような服装で消防職員を装って販売
   2 「設置するには資格が必要です。」といって販売
   3 「警報器の設置が義務付けられました。今すぐ付けなければ
     なりません。」と強引に販売
   4 異常に高い価格、市場価格の数倍(2万〜5万円)で販売
   ◎ 既存住宅は猶予期間が定められていますので、設置を急がせるような業者は危険です。
       新築住宅は、平成18年6月1日から義務付けです。
       既存住宅は、平成23年6月1日から義務付けです。(同年5月31日までに設置しなければなりません。)
   ◎ 火災警報器は、クーリングオフの対象品です。
      契約後一定期間は契約の解除が認められてます。
     「おかしいな」と思ったり、被害にあったりしたときは消費者生活相談窓口にご相談を!
      ● 兵庫県立但馬生活科学センター
         TEL 0796−23−0999(消費生活相談)
         受付時間 : 月曜〜金曜 9:00〜16:00(土、日及び祝日、年末年始(12/29〜1/3)は休み)

 
   住宅防火情報                                       このページの上に戻る
   総務省消防庁のホームページには、住宅用火災警報器の奏功事例(住宅用火災警報器の設置により初期
  消火の成功や死者発生を防いだ事例)等の情報が「住宅防火情報」として掲載されています。
    アクセスは 総務省消防庁 > 生活密着情報 > 火災や火事に備えて・住宅防火情報
   総務省消防庁ホームページへ

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