○朝来市議会事務局設置条例

平成17年4月1日

条例第5号

(事務局の設置)

第1条 朝来市議会に、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。

(職員の給与等)

第4条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、服務及びその他の身分取扱いに関しては、市長事務部局の一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市議会事務局設置条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号