○朝来市長の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成17年4月1日

告示第12号

(報告)

第1条 この告示は、朝来市長の資産等の公開に関する規則(平成17年朝来市規則第6号。以下「規則」という。)第10条に規定する報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所及び時間)

第2条 規則第10条第2項の規定に基づく市長が指定する場所は、朝来市役所企画総務部秘書広報課(以下「閲覧室」という。)とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第3条 閲覧業務を行わない日は、朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年朝来市条例第56号)第3条第1項及び第9条に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第4条 閲覧者は、閲覧室に置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿(別記様式)に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに閲覧時間を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第5条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関係会社等報告書(以下「報告書」という。)を閲覧室において自由に閲覧することができる。ただし、閲覧後は、必ず係員に返却しなければならない。

(複写の禁止)

第6条 閲覧者は、報告書を複写することができない。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧室には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧中は、音読、談話、飲食、喫煙等をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第8条 市長は、閲覧者が規則又はこの告示に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第98号)

この告示は、平成21年11月18日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年告示第92号)

この告示は、平成23年9月20日から施行する。

(平成28年告示第83号)

この告示は、平成28年5月31日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市長の資産等の公開に関する規則に基づく報告書の閲覧に関する要綱

平成17年4月1日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 告示第12号
平成21年11月18日 告示第98号
平成23年9月20日 告示第92号
平成28年5月31日 告示第83号
令和4年3月30日 告示第70号