○朝来市長の職務を代理する職員を定める規則
平成17年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(職務を代理する職員)
第2条 前条に規定する上席の職員は、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号)第1条に規定する部の長の職にある職員とし、その順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画総務部長を第1順位とし、その他は朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号)に規定する給料の号給の上位の者を上席とする。
(2) 給料の号給が同じである者については、年齢の多い者を上席とする。
(3) 前2号の規定により上席を決定できないときは、同順位にある者のうちからくじで上席を定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。