○朝来市事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者が、その権限に属する事務について、起案文書の決裁欄に押印又は署名をすることで最終的にその意思を決定すること。

(2) 決裁権者 決裁する権限を有する市長又は専決者

(3) 専決 市長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。

(4) 専決者 専決する権限を与えられた職員

(5) 代決 市長又は専決者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。

(6) 代決者 代決する権限を与えられた職員

(7) 部長等 次に掲げる職員

 議会事務局長

 選挙管理委員会事務局長

 朝来市農業委員会事務局規程(平成17年朝来市農業委員会規程第1号)第2条に規定する事務局長

 監査委員事務局長

 固定資産評価審査委員会書記(又はと同じ職務の級にある書記)

(8) 課長等 次に掲げる職員

 朝来市行政組織規則第8条に規定する課長及び所長並びに担当課長及び課参事

 議会事務局次長

 選挙管理委員会事務局次長

 朝来市農業委員会事務局規程第2条に規定する事務局次長

 監査委員事務局次長

 固定資産評価審査委員会書記(と同じ職務の級にある書記)

 朝来市教育委員会事務局組織規則第2条に規定する課の長及び同規則第6条の規定により準用する朝来市行政組織規則第8条に規定する課参事

(9) 副課長 朝来市行政組織規則第9条に規定する副課長等

(10) 室長 朝来市行政組織規則第9条の2に規定する室長

(11) 課長補佐 朝来市行政組織規則第10条に規定する課長補佐

(12) 係長 朝来市行政組織規則第11条に規定する係長

(13) 合議 起案の内容が部内若しくは他の部課等の所管範囲にわたる場合又は部内若しくは他の部課等の所管事項に関連する場合に、意思の統一を図るため、あらかじめその関係の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付すること。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。)の専決又は代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する部課等の直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、市長又は専決者の決裁を受ける前に、その指定先の合議を経るものとする。

3 前項に規定するもののほか、部内又は他の部課等に関連のある事案であると認めたときは、当該部課等の合議を経、又は供覧するものとする。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案は、おおむね各課等に共通する事案については別表第1、課等の個別事案については別表第2に定めるところによる。

(市長決裁)

第7条 市長の決裁を受けなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市政の方針を決定すること。

(2) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針を決定すること。

(3) 行政組織を決定し、及び変更すること。

(4) 権限の委任及び委譲を行うこと。

(5) 附属機関を設置し、及び廃止すること。

(6) 議会を招集し、及び議案を提出すること。

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分をすること。

(8) 条例、規則その他の規程を制定し、変更し、及び廃止すること。

(9) 訴訟及び和解並びに斡旋、調停、仲裁及び不服申立てを行うこと。

(10) 行政代執行を行うこと。

(11) 公共的団体の総合調整を行うこと。

(12) 行政機関及び附属機関の委員その他重要な職にある非常勤職員を任免すること。

(13) 職員(臨時的任用職員を除く。以下同じ。)の任免、分限処分及び懲戒処分を行うこと。

(14) 職員団体と協定を結ぶこと。

(15) 予算を編成すること。

(16) 損害賠償を決定すること。

(17) 負担付寄附又は贈与を受けること。

(18) 市の境界を決定すること。

(19) 字の区域及び名称を変更し、廃止し、及び新設すること。

(20) 過料を科すること。

(21) 土地及び家屋の評価額を決定すること。

(22) 市道路線の認定、廃止及び変更を行うこと。

(23) 行政財産の使用を開始し、用途を変更し、又は廃止すること。

(24) 基金を設置し、運用し、及び廃止すること。

(25) 別表第1及び別表第2に掲げる市長の決裁事項

(副市長の専決事項)

第8条 副市長の専決に係る事項は、別表第1及び別表第2に掲げる副市長の決裁事項とする。

2 市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外のものについて専決することができる。

(理事の専決事項)

第8条の2 理事の専決に係る事項は、別表第1及び別表第2に掲げる市長が理事に命じる特命事項及び特定業務に関する事項のうち、部長等の専決事項とし、別に定める。

(技監の専決事項)

第8条の3 技監の専決に係る事項は、別表第1及び別表第2に掲げる市長が技監に命じる特命事項及び特定業務に関する事項のうち、部長等の専決事項とし、別に定める。

第9条 削除

(部長等及び課長等の専決事項)

第10条 部長等及び課長等の専決に係る共通の事項は、別表第1に掲げるとおりとする。この場合において、会計課長が専決できる範囲を超えるものについては、企画総務部長又は副市長の専決若しくは市長の決裁を受けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、部長等及び課長等の専決に係る個別の事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(室長の専決事項)

第10条の2 室長の専決に係る事項は、その属する課が所掌する別表第2に掲げる事項のうち、課長が指定する事項とする。

(専決の制限)

第11条 第8条から第8条の3まで及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の指示を受けなければ専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 上司の特命により起案した事項

(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(専決に係る報告)

第12条 専決者が専決をした場合において、必要と認めるときは、専決をした事項を関係上司に報告しなければならない。

(市長が不在のときの代決)

第13条 市長の決裁を受けるべき事項について市長が不在であるときは、副市長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長が代決する。

(副市長が不在のときの代決)

第14条 副市長が決裁する事項について、副市長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長等、理事又は技監が代決する。

(部長等が不在のときの代決)

第15条 部長等が決裁する事項について、部長等が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する課長等が代決する。

(課長等が不在のときの代決)

第16条 課長等が決裁する事項について、課長等が不在であるときは、副課長を置く課にあっては、副課長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、副課長が不在であるとき、又は副課長を置かない課等にあっては、課長補佐がその事務を代決する。

3 前項の場合において、課長補佐が不在であるとき、又は課長補佐を置かない課等にあっては、係長がその事務を代決する。

(代決できる事項)

第17条 第13条から前条までに規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。ただし、次に掲げる事項については、代決をしてはならない。

(1) あらかじめ代決をしてはならないと指示した事項

(2) 重要又は異例若しくは疑義のある事項

(3) 紛争のある事項又は処理によって紛争が生じるおそれのある事項

(4) 上司においてもあらかじめ事務を承知しておく必要があると認められる事項

(代決及び後閲)

第18条 代決した者は、決裁権者の押印すべき箇所に押印の上、その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合においては、更に「要後閲」と記載し、速やかに決裁権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(非常災害時等の事務処理)

第19条 市長は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この訓令の規定にかかわらず、別の指示を行うことがある。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第22号)

この訓令は、平成18年6月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第27号)

この訓令は、平成18年8月21日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職し、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとなる収入役があるときは、この訓令による改正後の朝来市事務決裁規程第9条の規定は適用せず、この訓令による改正前の朝来市事務決裁規程第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年訓令第42号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第43号)

この訓令は、平成20年10月3日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条第6号エの改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお、従前の例により在職することとされた収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月25日から施行する。

(平成21年訓令第48号)

この訓令は、平成21年12月25日から施行する。

(平成23年訓令第65号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年訓令第54号)

この訓令は、平成25年5月1日から適用する。

(平成25年訓令第67号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年6月26日から施行し、改正後の朝来市事務決裁規程の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月28日から施行する。

(平成29年訓令第38号)

この訓令は、平成29年9月11日から施行する。

(平成30年訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第54号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年9月29日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条、第8条、第8条の2、第8条の3、第8条の4、第10条関係)

共通決裁事案

1 庶務に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)議会提出議案、報告案及び提案説明文を決定すること。

 

 

 

企画総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(2)議会の権限に属する事項を専決処分すること。

 

 

 

企画総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(3)条例、規則、規程及び要綱の制定改廃をすること。

 

 

 

企画総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(4)訓令及び通達を発すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

企画総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(5)告示及び公告(次号に掲げるものを除く。)を発すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

企画総務部長

総務課長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(6)告示及び公告(捕獲犬の抑留の公示、引取り又は収容動物の公示、公売に関する公告、公示送達、住民票の職権消除の公示、予防接種業務に係る公告、徴収及び収納事務委託、放置自転車等の撤去及び処分、保全地区等の指定及び解除並びに市道の区域変更及び供用開始に限る。)を発すること。

 

 

 

総務課長

 

(7)許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

 

(8)行政処分に対する審査請求を受理し、これに対する決定を行うこと。

 

 

 

企画総務部長

 

(9)聴聞の主宰者を決定すること。

 

 

 

企画総務部長

 

(10)文書の受理を決定すること。

 

 

 

 

 

(11)課等内における文書事務の総括指導を行うこと。

 

 

 

 

 

(12)陳情、要望又は苦情を処理し、そのてん末を確認すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

企画総務部長

秘書広報課長(陳情、要望に限る。)

 

(13)法令に基づく公簿の閲覧を許可すること。

 

 

 

 

 

(14)公簿による証明を行うこと。

 

 

 

 

 

(15)公簿によらない証明を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

 

 

 

(16)証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。

 

 

 

 

 

(17)市長の祝辞、弔辞及びあいさつ文を決定すること。

 

 

 

秘書広報課長(市長、副市長の出席を要するものに限る。)

 

(18)儀式、表彰式その他行事を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

秘書広報課長(市長又は副市長の出席を要するものに限る。)

 

(19)展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

 

 

 

(20)講習会等の講師を委嘱すること。

 

 

 

 

 

(21)各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用を許可すること。

 

定例なもの

異例のもの

 

企画総務部長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(22)各種団体を指導すること。

 

 

 

 

 

(23)請願、陳情又は要望を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの(補助要望を含む。)

企画総務部長

総合政策課長

 

(24)申請、照会、報告、通知等を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

 

(25)国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

 

(26)国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

 

各種団体

 

国・県

秘書広報課長(国及び県に対するものに限る。)

 

(27)附属機関及び関係機関への諮問事項を決定すること。

 

 

 

企画総務部長

財務課長(予算を伴うものに限る。)

 

(28)附属機関に係る事務を処理すること。

 

 

 

 

 

(29)答申、進達及び副申を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

 

 

(30)出版物の刊行を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

 

秘書広報課長

 

(31)広報紙の原稿を作成すること。

 

 

 

 

 

(32)事務報告書の原稿を作成すること。

 

 

 

 

 

(33)庁議の議題を発議すること。

 

 

 

秘書広報課長

 

(34)部内会議を主宰すること。

 

 

 

 

 

(35)主要事務事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

秘書広報課長

 

(36)所管事業の進行管理を行うこと。

 

 

 

 

 

(37)部内の相互調整を行うこと。

 

 

 

 

 

(38)部内の主管の明確でない事務の主管課等を決定すること。

 

 

 

 

 

(39)課等内の業務計画を決定すること。

 

 

 

 

 

(40)主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。

 

 

 

 

 

(41)作業命令、日誌等を確認すること。

 

 

 

 

 

(42)主管業務に係る資料の収集及び調査研究すること。

 

 

 

 

 

(43)公印の使用を許可すること。

公印管守者

 

 

 

 

 

(44)公印の新調、改刻及び廃止すること。

 

 

 

公印管守者

総務課長

 

(45) 庁用車の使用の申込み及び許可をすること。




財務課長(マイクロバスに限る。)


(46)職員に被服を貸与すること。

 

 

 

総務課長

 

(47)交通事故等の示談案を決定すること。

 

 

 

財務課長

総務課長

(48)交通事故等の事故報告を確認すること。

 

 

 

財務課長

総務課長

(49)事務引継書を確認すること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

 

 

(50)個人情報の開示等に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

総務課長(定例軽易なものを除く。)

 

(51)市政情報の公開等の可否を決定すること。

定例軽易なもの

重要なもの

 

特に重要なもの

総務課長(定例軽易なものを除く。)

 

(52)契約、覚書等の締結に関すること。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

関係課長


(53)訴えの提起、応訴、和解及び調停をすること。




企画総務部長

総務課長


(54)訴訟代理人及び指定代理人に関すること。




企画総務部長

総務課長


(55)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






2 人事に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)附属機関の委員、専門委員その他の非常勤特別職の職員(議会が同意した特別職の職員を除く。)を任命すること。

 

 

 

総務課長

 

(2)地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員を委嘱し、又は解職すること。

 

 

 

総務課長

 

(3)会計年度任用職員・臨時的任用職員を任免し、又は期間更新すること。

 

 

 

総務課長

 

(4)課等に配属された職員(併任された職員を除く。)の課等内での配置及び事務分掌を決定すること。

 

 

 

 

総務課長

(5)内国旅行を命令し、復命を受けること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等


総務課長

(県外又は宿泊を要するものに限る。)


(6)外国旅行を命令し、復命を受けること。

 

 

 

企画総務部長

総務課長

財務課長

 

(7)時間外勤務を命令すること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

 

 

(8)時間外勤務実績を報告すること。

 

 

 

 

総務課長

(9)休暇の届出を受け承認すること。(連続して7日以上の休暇の届は副市長)

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

病気休暇、特別休暇及び介護休暇は総務課長に合議

総務課長

(10)前号以外の職務免除を承認すること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

総務課長(人間ドックの場合を除く。)

当該職務免除に係る所属課長

(11)個人別休暇等報告書を作成し、報告すること。

 

 

 

 

総務課長

(12)扶養親族及び通勤届を確認すること。

 

 

 

 

総務課長

(13)職員の退職願を受理すること。

 

 

 

総務課長

 

(14)研修(講演会等を除く。)の復命を受けること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

総務課長

(総務課の予算に係るものに限る。)

 

(15)育児休業を承認すること。

 

 

 

総務課長

 

(16)部分休業を承認すること。

 

 

 

総務課長

 

(17)勤務を要しない日を指定すること。

 

 

 

 

 

(18)勤務を要しない日の振り替え(休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除する場合を含む。)を命令すること。

副課長以下

課長等

理事

技監

部長等

 

 

 

(19)身分証の交付を行うこと。

 

 

 

総務課長

 

(20)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。

 

 

 

 

 

3 財務に関する事項

(ア) 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)市収入の調定及びその収入の通知をすること。

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上



(2)納入通知書、納税通知書、督促状及び催告状の発行に関すること。






(3)収入の納期及び納期限の延長の決定に関すること。






(4)収入の分割納付に関すること。






(5)収入の減免に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの





(6)収入の徴収猶予に関すること。

基準の定めがあるもの

基準の定めがないもの





(7)収入の過誤納金の充当又は還付に関すること。

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上



(8)国及び県支出金に関すること。

交付申請

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上



内定

交付決定






収納






精算






(9)金銭等の寄附に関すること。




財務課長


(10)支出(返納)命令をすること。

500万円未満

500万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

5,000万円未満

5,000万円以上

財務課長

(50万円以上ものに限る。)


(11)収支の更正及び振替に関すること。

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上



(12)返納決定に関すること。

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上



(13)前渡資金の精算に関すること。

支出負担行為の決定区分に準ずる



(14)不納欠損処分に関すること。






(15)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






(イ) 支出負担行為に関する事項(予算科目別)

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)報酬






(2)給料






(3)職員手当等






(4)共済費






(5)災害補償費






(6)恩給及び退職年金






(7)報償費

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上

財務課長


(8)旅費




財務課長

総務課長

(県外又は宿泊を要するものに限る。)


(9)交際費


企画総務部長



財務課長


(10)需用費

食糧費

3万円未満

3万円以上

5万円未満

5万円以上

10万円未満

10万円以上

財務課長


光熱水費






上記以外

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(11)役務費

通信運搬費






上記以外

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(12)委託料

認定こども園・保育所運営費委託料






上記以外

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(13)使用料及び賃借料

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(14)工事請負費

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長


(15)原材料費

50万円未満

50万円以上

250万円未満

250万円以上

500万円未満

500万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(16)公有財産購入費

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円以上

財務課長


(17)備品購入費

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

2,000万円未満

2,000万円以上

財務課長

(契約を締結するものに限る。)


(18)負担金、補助及び交付金

一部事務組合負担金、保険給付費・介護給付費に係るもの






上記以外

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長


(19)扶助費

災害救助費等臨時的なもの




財務課長


上記以外






(20)貸付金

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長


(21)補償、補てん及び賠償金

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長


(22)償還金利子及び割引料




財務課長


(23)投資及び出資金

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長


(24)積立金

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長


(25)寄附金




財務課長


(26)公課費






(27)繰出金

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長


(28)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






(ウ) 予算の流用及び充用に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)予算の流用に関すること。

節内




財務課長

会計管理者

節間

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長

会計管理者

(2)予備費の充用に関すること。

100万円未満

100万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

財務課長

会計管理者

(3)前2号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






4 公有財産に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上

財務課長


(2)公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。


30万円未満

30万円以上

50万円未満

50万円以上



(3)不動産の貸付又は借受の決定及び契約に関すること。

10万円未満

10万円以上

30万円未満

30万円以上

50万円未満

新たに賃貸借する場合



(4)不動産の交換、譲与又は減額譲渡並びに無償貸付又は減額貸付に関すること。ただし、議会の議決を要する場合を除く。


軽易なもの


重要なもの



(5)行政財産の目的外使用許可に関すること。


軽易なもの


重要なもの



(6)行政財産の用途の廃止及び変更に関すること。ただし、議会の議決又は同意を要する場合を除く。


軽易なもの


重要なもの



(7)不動産及び物品の寄附受納に関すること(負担の伴わないもの)






(8)公有財産の所管換えに関すること。






(9)公有財産の管理に関すること。






(10)公有財産の登記に関すること。






(11)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






5 工事の施工に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)設計図書(設計変更を含む。)の作成及び施工に関すること。

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上



(2)工程表等工事関係書類の受理に関すること。






(3)監督員の指定に関すること。






(4)請負工事連絡票に関すること。






(5)道路の掘さく及び交通規制等必要な措置に関すること。






(6)一時中止及び工期延長並びに工期短縮に関すること。

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上



(7)前金払額及び部分払額の決定に関すること。






(8)請負者が工事の一部を下請負に付す場合の決定及び変更に関すること。






(9)工事目的物引渡届及び引取報告に関すること。






(10)工事検査調書を承認すること。

100万円未満

100万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円未満

3,000万円以上



(11)前各号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。






6 契約に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1)随意契約の予定価格及び契約を決定すること。

工事又は製造の請負

 

130万円以下

130万円を超える

 

 

 

財産の買入れ

 

80万円以下

80万円を超える

 

 

 

物件の借入れ

 

40万円以下

40万円を超える

 

 

 

財産の売払い

 

30万円以下

30万円を超える

 

 

 

物件の貸付け

 

30万円以下

30万円を超える

 

 

 

上記に掲げるもの以外のもの

 

50万円以下

50万円を超える

 

 

 

(2)請書に関すること。

50万円未満

50万円以上130万円未満

 

 

 

 

(3)契約書の作成に関すること。

 

 

 

財務課長

 

(4)前3号に掲げるもののうち部の重要事項に関すること。

 

 

 

 

 

別表第2(第6条、第7条、第8条、第8条の2、第8条の3、第8条の4、第10条、第10条の2関係)

個別決裁事案

1 企画総務部秘書広報課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 市長及び副市長の秘書的事務を処理すること。






(2) 市長会及び副市長会に係る事務を処理すること。






(3) 交際費の支出を決定すること。






(4) 市長及び副市長への文書を処理すること。






(5) 主要事務事業の進行管理に関する報告を取りまとめること。






(6) 庁議の開催並びに庁議への付議及び報告事項を決定すること。






(7) 庁議に提出する資料の取りまとめに関すること。






(8) 陳情、意見、要望、苦情等の処理に関すること。






(9) 市ファンクラブに関すること。






(10) 広報及び広聴活動の年間計画を決定すること。






(11) 市長の記者会見を行うこと。






(12) 市広報紙及び市勢要覧を発行すること。






(13) 市政に関する広報資料を収集すること。






(14) 広聴による陳情、請願、意見、要望、苦情等の処理を関係課等へ依頼し、これを進行管理すること。






(15) ホームページの企画及び運用に関すること。






(16) 褒章叙勲及び表彰に関すること。






(17) 儀式式典に関すること。






2 企画総務部総合政策課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 市行政施策の企画及び総合調整に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


(2) 総合計画に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


(3) 地方創生に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


(4) 新市建設計画に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


(5) 行財政改革に関すること。






(6) 行政評価に関すること。






(7) 過疎地域持続的発展計画に関すること。






(8) 辺地計画に関すること。






(9) 人口政策に関すること。




関係部長

関係課長


(10) 国勢調査その他統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(11) 広域行政に関すること。






(12) 広域連携に関すること。






(13) 無人駅管理に関すること。






(14) 但馬空港利用に関すること。






(15) JR複線電化促進に関すること。






(16) 人財創生に関すること。






(17) 地方分権に関すること。






(18) その他総合企画政策に関すること。

軽易なもの

重要なもの





3 企画総務部総務課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 議会の招集日を決定すること。






(2) 議会へ提出議案及び報告案を送付すること。






(3) 議会へ出席する職員を報告すること。






(4) 議会が同意した特別職の職員を発令すること。






(5) 大字の区域に関すること。






(6) 公印の新調、改刻及び廃止をすること。






(7) 自衛官募集に関すること。






(8) 文書事務の総括並びに文書の収受及び発送を行うこと。






(9) 郵便物の発送及び後納料金の集計をすること。






(10) 文書の保管及び保存方法の指導並びに廃棄処分をすること。






(11) 公告式に関すること。






(12) 例規集の編さんに関すること。






(13) 情報公開に関すること。





各担当課

(14) 個人情報保護に関すること。





各担当課

(15) 総合教育会議に関すること。






(16) いじめ問題再調査委員会に関すること。






(17) 宿日直に関すること。






(18) 主管の明確でない事務の主管部課等を決定すること。






(19) 部相互に関連する事務の主管部課等を決定すること。






(20) 職員の分限及び懲戒処分を行うこと。






(21) 職務に専念する義務の免除を承認すること。


軽易なもの

重要なもの




(22) 職員の採用試験を実施すること。






(23) 職員採用候補者の採用及び初任給を決定すること。






(24) 行政組織・機構の改革及び職員の配置に関すること。






(25) 定員適正化計画を立案すること。




総合政策課長


(26) 人事評価に関すること。






(27) 特別職報酬等審議会に関すること。






(28) 公平委員会に係る事務を処理すること。






(29) 職員団体に関すること。






(30) 職員の異動を決定し、発令すること。






(31) 昇給、昇任及び昇格を決定し、発令すること。






(32) 扶養手当、通勤手当等の諸手当等を認定すること。






(33) 期末勤勉手当の支給に係る勤務実績を認定すること。






(34) 給与を減額すること。






(35) 職員の福利厚生事業の計画及び実施すること。






(36) 県町村職員共済組合に係る事務を処理すること。






(37) 県町村職員互助会の事務を処理すること。






(38) 職員の保険の掛金の納付及び保険金の給付を行うこと。






(39) 公務災害補償の事務を処理すること。






(40) 研修の年間計画を策定すること。






(41) 宿泊を伴う研修を実施すること。

副課長以下

課長等

部長等




(42) 前号以外の研修を実施すること。

副課長以下

課長等

部長等




(43) 職場研修並びに自主研究の促進及び助成を行うこと。






(44) 安全衛生委員会の事務を処理すること。






(45) 健康管理の年間計画を決定すること。






(46) 健康診断を実施すること。






(47) 職員のメンタルヘルスに関すること。






(48) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。






4 企画総務部財務課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 財政計画を決定すること。






(2) 予算編成方針を決定すること。






(3) 予算編成方針の運用を通知すること。





主管課長

(4) 予算の査定を行うこと。

定例軽易なもの

重要なもの


特に重要なもの

総合政策課長


(5) 予算を調製すること。






(6) 予算の執行方針及び執行計画を決定すること。






(7) 予算の配当を決定すること。





主管課長

会計課長

(8) 予算の流用を決定すること。

目内での流用

目間での流用(給料、職員手当等及び共済費にあっては項間流用を含む。)

項間の流用




(9) 予備費の充当を決定すること。






(10) 地方交付税に関すること。






(11) 繰越明許費の繰越を決定すること。





主管課長

会計課長

(12) 事故繰越を決定すること。





主管課長

会計課長

(13) 継続費の逓次繰越を決定すること。





主管課長

会計課長

(14) 決算説明内容を決定すること。






(15) 財政統計及び諸報告を行うこと。






(16) 市債、一時借入金及び資金計画に関すること。




関係部長


(17) 県自治振興事業資金に関すること。






(18) 公共施設状況調査に関すること。






(19) 基金及び積立金に関すること。






(20) 会議室の使用を許可すること。






(21) 庁舎内及び庁舎敷地内の掲示物の許可をすること。






(22) 庁内展示販売を許可すること。






(23) 防火管理者の選任に関すること。






(24) 庁舎内管理者及び火元責任者を指定すること。






(25) 駐車場を管理すること。






(26) 拾得物を保管し、所定の手続を行うこと。






(27) マイクロバスの使用を許可すること。






(28) 安全運転管理者及び整備管理者を選任すること。




総務課長


(29) 庁舎の維持管理をすること。






(30) 普通財産の管理に関すること。






(31) 行政財産の管理及び総合調整に関すること。





主管課長

(32) 普通財産の貸付契約を締結すること。






(33) 公有財産の災害共済及び行事等における参加者の災害補償に関すること。






(34) 財産区に関すること。






(35) 市名義区有財産の覚書に関すること。






(36) 公有財産台帳の整備に関すること。






(37) 市有財産全般に関すること。






(38) 寄附(金銭寄附及び負担付寄附に限る。)を受けること。





総務課長

(負担付寄附に限る。)

(39) 入札の参加資格を決定すること。






(40) 業者の格付を行うこと。






(41) 指名選考委員会の審査結果を確認すること。






(42) 指名業者を選定すること。






(43) 業者の指名停止及び指名取消しを決定すること。






(44) 入札を行うこと。






(45) 財政状況の公表に関すること。






5 企画総務部デジタル戦略課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) デジタル政策に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


(2) 自治体DX計画の推進に関すること。




関係課長


(3) 社会保障・税番号制度に関すること。




関係課長


(4) 官民データ(オープンデータ)の活用推進に関すること。




関係課長


(5) 情報セキュリティ対策に関すること。






(6) 情報システム及びネットワークの保守に関すること。






6 危機管理部防災安全課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 地域防災計画に関すること。





各担当課

(2) 災害対策本部又は水防本部を設置すること。





各担当課

(3) 消防団に関すること。






(4) 防災行政無線に関すること。






(5) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。






(6) 防災訓練、水防訓練その他の訓練を実施すること。






(7) 消防水利に関すること。




上下水道課長


(8) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。






(9) 防犯に関すること。






(10) 交通安全対策(施設整備を除く。)に関すること。






(11) 災害情報及び被害情報の収集並びに伝達に関すること。






(12) 防災施設及び備品に関すること。






7 まちづくり協働部市民協働課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 分権型社会を実現するための調査研究に関すること。






(2) 地域振興及び市民協働施策に関すること。






(3) 移住・定住対策の総合調整に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(4) 移住・定住促進に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(5) 地域協働推進団体等に関すること。






(6) 連合区長会に関すること。






(7) 特定非営利活動団体に関すること。






(8) コミュニティ施策及び市民参画施策の総合的な企画及び調整に関すること。






(9) 集会施設整備事業に関すること。






(10) 地縁による団体の法人の認可に関すること。






(11) その他市民協働に関すること。

軽易なもの

重要なもの





8 まちづくり協働部和田山地域振興課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 和田山地域の振興及び市民協働に関すること。




市民協働課


(2) 和田山地域の国内・国際交流に関すること。






(3) 和田山地域イベントの調整及び実施に関すること。




観光交流課長


(4) 和田山町区長会に関すること。






(5) 和田山地域の総合計画(地域計画)に関すること。






9 まちづくり協働部生涯学習課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 社会教育及び生涯学習に関する総合企画調整に関すること。






(2) 社会教育委員会に関すること。






(3) 青少年健全育成に関すること。






(4) 社会教育事業に関すること。






(5) 社会教育施設の管理に関すること。






(6) 社会教育の調査及び統計に関すること。






(7) その他生涯学習及び課の庶務に関すること。






(8) 生涯学習センターに関すること。






(9) スポーツ振興施策の企画推進に関すること。






(10) スポーツ推進審議会に関すること。






(11) 体育協会に関すること。






(12) スポーツ推進委員に関すること。






(13) 市民スポーツ大会等の企画及び運営に関すること。






(14) 各種スポーツ教室等の企画及び実施に関すること。






(15) 市民スポーツ活動の普及及び奨励に関すること。






(16) スポーツ団体の指導育成に関すること。






(17) 学校体育施設開放に関すること。






(18) 社会体育施設に関すること。






(19) スポーツクラブに関すること。






(20) 温水プールに関すること。






(21) 図書館に関すること。






10 まちづくり協働部芸術文化課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 文化情報の収集及び提供を行うこと。






(2) 芸術文化施策の企画推進に関すること。






(3) 芸術文化の振興に関すること。






(4) 芸術文化団体の振興に関すること。






(5) 文化会館等の管理に関すること。






(6) 自主事業の計画及び実施に関すること。






(7) 県等文化事業の受託及び推進に関すること。






(8) 美術館の特別展、常設展示の企画・実施に関すること。






(9) 美術品の収集、保存、整理に関すること。






(10) 研究会、講演会、美術教室及び講座などの開催に関すること。






(11) 芸術及び文化に関する行政の総合調整に関すること。






(12) 中央文化公園等に関すること。

軽易なもの

重要なもの





11 市民生活部市民課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 戸籍に関すること。






(2) 住民基本台帳に関すること。






(3) 戸籍・住民基本台帳に係る統計に関すること。






(4) 印鑑登録に関すること。






(5) 外国人登録に関すること。






(6) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)違反及び退去強制に関すること。






(7) 埋葬及び火葬に関すること。






(8) 犯罪者名簿に関すること。






(9) 破産者名簿に関すること。






(10) 自動車臨時運行許可に関すること。






(11) 児童手当に関すること。






(12) 国民年金に関すること。






(13) 福祉医療に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(14) 国民健康保険に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(15) 後期高齢者医療に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(16) 行政相談委員の推薦に関すること。






(17) 市民相談・行政相談に関すること。






(18) 消費者行政に関すること。






(19) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。






(20) 犬猫の引取りに関すること。






(21) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可に関すること。






(22) 改葬に関すること。






(23) 公営墓地に関すること。






(24) 犬、猫等の死骸収集に関すること。






(25) そ族、昆虫等の駆除に関すること。






(26) 公衆便所の維持管理に関すること。






(27) 保健衛生関係機関に関すること。






(28) 公害対策に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(29) 産業廃棄物に関する相談、対応に関すること。






(30) 環境保全対策に関すること。






(31) 環境施策の企画及び推進に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(32) 一般廃棄物の処理及び再利用に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(33) ごみの減量及びリサイクルに関すること。






(34) 環境美化に関すること。






(35) 地球温暖化対策に関すること






(36) 不法投棄防止に関すること。






(37) 山東事業所に関すること。

軽易なもの

重要なもの





12 市民生活部税務課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 特別徴収義務者を指定すること。






(2) 市・県民税申告書等を発送すること。






(3) 市税及び県民税の徴収に関すること。






(4) 無申告調査を実施すること。






(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。






(6) 固定資産の評価額を決定すること。






(7) 固定資産評価に関する評価照会及び回答を行うこと。

軽易なもの

重要なもの

特に重要なもの




(8) 固定資産課税台帳の異動整理をすること。






(9) 課税物件の実地調査を行うこと。






(10) 納税管理人に係る事務を処理すること。






(11) 代表相続人を指定すること。






(12) 国有資産等所在市町村交付金・納付金に係る事務を処理すること。






(13) 繰上徴収及び徴収猶予を決定すること。






(14) 市・県民税特別徴収税額の納期の特例を承認すること。




会計課長


(15) 市税の納付督促を行うこと。






(16) 滞納処分(公売を除く。)を行うこと。



特に重要なもの



(17) 市税の徴収猶予及び期間延長を決定すること。






(18) 延滞金の減免を決定すること。






(19) 市税の過誤納金の還付及び充当の決定を行うこと。






(20) 市税の徴収の嘱託及び受託をすること。






(21) 公売を行うこと。






(22) 不納欠損処分を行うこと。




財務課長


(23) 納付委託をすること。






(24) 市税の徴収実績調書を確認すること。





財務課長

(25) 県民税(個人)の払込通知事務を処理すること。




会計課長


(26) 滞納処分の執行停止及び換価猶予を決定すること。






(27) 納税義務承継を通知すること。






(28) 市たばこ税に関すること。






(29) 入湯税に関すること。






(30) 鉱産税に関すること。






(31) 国民健康保険税の賦課及び減免等に関すること。






(32) 特別土地保有税の賦課及び減免等に関すること。






(33) 土地、家屋及び償却資産の評価、調査等に関すること。






(34) 滞納債権に係る助言、指導に関すること。






(35) 滞納債権に係る調査、研究及び総合調整に関すること。






(36) 債権管理委員会に関すること。






13 市民生活部人権推進課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 人権擁護委員の推薦に関すること。






(2) 保護司会の自主運営に係る事務を処理すること。






(3) 人権に関わる啓発・相談に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(4) 住宅新築資金等貸付事業に係る事務を行うこと。




財務課長


(5) 女性問題啓発事業の開催に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(6) 男女共同参画の推進に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(7) 女性の活動育成、交流及び援助に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(8) 男女平等と共同参画に関する年間事業計画を策定すること。

軽易なもの

重要なもの





(9) 男女共同参画推進プラン実施状況報告書の発行に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(10) 平和行政の推進に関すること。






(11) 住宅新築資金等貸付事業等に係る収納事務を行うこと。






(12) 朝来市会館等に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(13) 多文化共生に関すること。






(14) 国際交流の総括に関すること。






14 市民生活部ケーブルテレビセンターに関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) ケーブルテレビセンター局舎の管理に関すること。






(2) 伝送路の管理に関すること。






(3) 放送機器・機材の保守管理に関すること。






(4) 加入者管理に関すること。






(5) 放送番組の企画及び制作に関すること。






(6) 放送業務に関すること。






(7) 通信業務に関すること。






(8) ケーブルテレビシステムの利活用に関すること。






15 健康福祉部社会福祉課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 社会福祉施策の企画及び調整に関すること。






(2) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。






(3) 母子及び寡婦及び父子福祉に関すること。






(4) 児童育成計画の推進に関すること。






(5) 民生委員、児童委員及び福祉委員に関すること。






(6) 旧軍人恩給等の請求書の進達に関すること。






(7) 戦没者の遺族年金等の進達に関すること。






(8) 年金証書、弔慰金裁定通知書等の交付に関すること。






(9) 戦傷病者旅客運賃割引証に関すること。






(10) 戦傷病者手帳の交付に関すること。






(11) 日本赤十字社に関すること。






(12) 災害援助及び災害弔慰金等の支給に関すること。






(13) 児童福祉(保育所を除く。)推進に関すること。






(14) 障害者(児)の福祉に関すること。






(15) 障害者福祉サービスに関すること。






(16) 障害者手帳の交付に関すること。






(17) 障害者に係る福祉手当、助成に関すること。






(18) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。






(19) 障害者に対する補装具の給付に関すること。






(20) 障害者相談員に関すること。






(21) 自立支援医療及び地域生活支援事業に関すること。






(22) 生活保護の開始及び廃止に関すること。






(23) 保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。






(24) 保護の変更(種類の変更を含む。)に関すること。






(25) 被保護者の返還額の定めに関すること。






(26) 被扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。






(27) 保護金品の返還の免除に関すること。






(28) 後見人の選任の請求に関すること。






(29) 法外扶助の措置に関すること。






(30) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の取扱い並びに遺留金品の処理に関すること。






(31) 行旅病人、行旅死亡人及びこれらに準ずる者の関係人に対する通知に関すること。






(32) 浮浪者の保護に関すること。






16 健康福祉部高年福祉課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 老人福祉法による福祉の措置に関すること。






(2) 老人クラブ活動支援に関すること。






(3) 敬老祝福事業に関すること。






(4) 高齢者福祉の推進に関すること。






(5) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。






(6) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。






(7) 高齢者福祉施設の管理に関すること。






(8) 高齢者対策事業に関すること。






(9) シルバー人材センターに関すること。






(10) 介護保険事業計画の推進に関すること。






(11) 介護保険事業の運営に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(12) 介護保険運営協議会の運営に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(13) 被保険者の資格喪失に関すること。






(14) 被保険者証の交付に関すること。






(15) 保険料の賦課に関すること。






(16) 滞納処分に関すること。


差押





(17) 徴収猶予に関すること。






(18) 給付費の決定に関すること。






(19) 給付に係る求償及び返還に関すること。






(20) 給付費の返納請求に関すること。






(21) 介護給付費明細書の整備及び保管に関すること。






(22) 介護認定審査会の運営に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(23) 要介護及び要支援認定の事務に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(24) 介護支援情報の提供に関すること。






(25) 認定調査に関すること。






(26) 居宅介護等サービス計画に関すること。






(27) 訪問調査員の指導に関すること。






17 健康福祉部ふくし相談支援課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 福祉総合相談支援に関すること。






(2) 地域支援事業(包括的支援事業)に関すること。






(3) 地域支援事業(一般介護予防事業)に関すること。






(4) 地域支援事業(任意事業)に関すること。






(5) 地域包括支援センターの運営に関すること。






(6) 障害者基幹相談支援センター事業に関すること。






18 健康福祉部健幸づくり推進課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 保健施策の企画及び調整に関すること。






(2) 母子保健事業に関すること。






(3) 高齢者医療確保事業(医療費給付を除く。)に関すること。






(4) 健康増進事業に関すること。






(5) 精神保健事業に関すること。






(6) 歯科保健事業に関すること。






(7) 栄養指導事業に関すること。






(8) 予防接種に関すること。






(9) 健康組織団体に関すること。






(10) 保健医療関係団体に関すること。






(11) 献血推進に関すること。






(12) 保健センターに関すること。






(13) 南但休日診療所に関すること。






(14) 地域医療対策に係る調査検討及び調整に関すること。






(15) 医師確保に関すること。






(16) 健幸づくりの総合的な調整及び推進に関すること。




関係課長


(17) その他健康、地域医療に関すること。






19 産業振興部農林振興課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 農業・農村の振興及び総合調整に関すること。






(2) 農業振興地域の整備計画に関すること。






(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。






(4) 農畜産物の生産、奨励及び流通に関すること。






(5) 農業関係団体の育成指導に関すること。






(6) 水稲の生産調整及び転作に関すること。






(7) 農業の担い手の育成及び確保に関すること。






(8) 農産物の病害虫防除に関すること。






(9) 山村振興事業に関すること。






(10) 農業用施設の維持管理に関すること。






(11) 交流のある農業の推進に関すること。






(12) 農林業センサスに関すること。






(13) 農業委員会との連絡調整に関すること。






(14) 畜産に関すること。






(15) と畜場に関すること。






(16) 漁業に関すること。






(17) 有害鳥獣対策に関すること。






(18) 鳥獣保護に関すること。






(19) 農業共済事業の連絡調整に関すること。






(20) へい死獣の収集に関すること。






(21) 農業農村整備事業計画に関すること。






(22) 農業土木に関すること。






(23) 土地改良事業及び土地改良区に関すること。






(24) 農道台帳の整備及び保管に関すること。






(25) 農地・農業用施設等災害復旧事業に関すること。






(26) 農業県営事業に関すること。






(27) 森林整備に関すること。






(28) 造林事業に関すること。






(29) 緑化推進に関すること。






(30) 林道及び治山工事に関すること。






(31) 保安林に関すること。






(32) 林業関係団体の育成指導に関すること。






(33) 森林病害虫等の防除に関すること。






(34) 林業用施設の管理に関すること。






(35) ふるさと・水と土保全対策事業に関すること。






(36) バイオマス推進に関すること。




市民課長


20 産業振興部観光交流課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 国内交流に関すること。

軽易なもの

重要なもの





(2) 観光振興に関すること。






(3) 観光PRの推進に関すること。






(4) 観光施設等の維持管理に関すること。






(5) 観光関係団体の育成支援に関すること。






(6) 観光イベントに関すること。






(7) 道の駅に関すること。






(8) 温泉に関すること。






(9) 産業遺産保存に関すること。






(10) 観光創生に関すること。






(11) 朝来市版DMOに関すること。






(12) 竹田城跡を生かしたまちづくりの総合調整に関すること。






(13) 竹田城跡の観光施策に関すること。






(14) 全国山城サミットに関すること。






21 産業振興部経済振興課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 商工業の振興に関すること。






(2) 商工業関係団体の育成指導に関すること。






(3) 中小企業融資に関すること。






(4) 計量器検定事務に関すること。






(5) 労働及び雇用対策に関すること。






(6) 休廃止鉱山に関すること。






(7) 企業誘致に関すること。






(8) 工業団地造成等開発計画に関すること。






(9) 経済振興施策の企画及び調整に関すること。






(10) 商工業統計に関すること。






(11) 起業支援に関すること。






(12) ふるさと寄附金制度に関すること。






22 都市整備部建設課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 道路整備計画に関すること。






(2) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。






(3) 道路台帳、橋梁台帳の整備並びに保管に関すること。






(4) 道路の占用及び通行制限に関すること。






(5) 官民境界(法定外公共物含む。)に関すること。






(6) 道路、橋梁、河川の維持管理に関すること。






(7) 砂防及び急傾斜地の行為制限、指定に関すること。






(8) ダム対策に関すること。






(9) 除雪に関すること。






(10) 用地買収交渉に関すること。






(11) 土地及び支障物件移転補償の評価事務に関すること。






(12) 国県道事業調整及び用地取得の支援に関すること。






(13) 登記事務に関すること。






(14) 用地及び物件の精算に関すること。






(15) 道路、橋梁の新設及び改良に関すること。






(16) 河川の改修及び河川環境に関すること。






(17) 道路修繕及び舗装に関すること。






(18) 交通安全施設に係る改良整備事業に関すること。






(19) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。






(20) 土木工事の設計及び施工に関すること。






(21) 新病院周辺整備に関すること。


重要なもの

特に重要なもの

関係部長

関係課長


23 都市整備部都市政策課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出書を受理し、意見書を決定すること。






(2) 都市計画に係る施策の総合調整に関すること。






(3) 都市計画マスタープランに関すること。






(4) 計画決定及び変更に関すること。






(5) 都市計画審議会に関すること。






(6) 土地利用に関すること。






(7) 屋外広告物事務に関すること。






(8) 公園の維持管理に関すること。






(9) 景観形成に関すること。






(10) 開発行為に関すること。






(11) 街路事業に関すること。






(12) 建築指導及び建築確認申請事務に関すること。






(13) 優良住宅及び宅地の認定に関すること。






(14) 建築相談及び耐震診断に関すること。






(15) 市営住宅の建設及び修繕に関すること。






(16) 市営住宅の維持及び管理に関すること。






(17) 市営住宅使用料の徴収に関すること。






(18) 宅地分譲に関すること。






(19) 住宅施策に関すること。






(20) 複合都市ゾーン整備に関すること。






(21) 自然公園に関すること。






(22) 新エネルギー及び省エネルギーに関すること。






(23) 竹田の街なみ整備に関すること。






(24) 街なみ環境整備事業に関すること。






(25) 空家対策に関すること。






24 都市整備部地籍調査課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) 計画策定及び事業推進に関すること。






(2) 地籍調査推進協議会等に関すること。






(3) 県営事業受託業務に関すること。






(4) 閲覧に関すること。






(5) 認証申請に関すること。






(6) 工程管理及び検査に関すること。






(7) 地籍図、地籍簿の作成、管理及び補修に関すること。






(8) 地籍調査に係る登記に関すること。






25 上下水道部上下水道課に関する事項

項目

決裁区分

指定合議先

通知先

課長等

部長等

副市長

市長

(1) し尿収集に関すること。






(2) 和田山事業所に関すること。




企画総務部長


(3) 専用水道等に関すること。






(4) 消火栓に関すること。






(5) 浄化槽の設置に関すること。






(6) 浄化槽の保守点検等に関すること。






朝来市事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第4号
平成18年6月23日 訓令第22号
平成18年8月21日 訓令第27号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成19年9月28日 訓令第42号
平成20年10月3日 訓令第43号
平成21年4月23日 訓令第8号
平成21年12月25日 訓令第48号
平成23年12月1日 訓令第65号
平成25年5月1日 訓令第54号
平成25年11月1日 訓令第67号
平成26年6月26日 訓令第15号
平成28年4月28日 訓令第20号
平成29年9月11日 訓令第38号
平成30年4月1日 訓令第31号
平成31年3月28日 訓令第54号
令和2年3月26日 訓令第3号
令和3年9月29日 訓令第15号
令和4年3月30日 訓令第2号