○朝来市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条の規定による会計管理者の権限に属する事務の決裁、専決及び代決に関し必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、もって会計事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 会計課長(会計課長が置かれず会計課長の職務を執行する会計課参事が置かれた場合にあっては、会計課参事をいう。以下同じ。)別表に掲げる事務の処理に関し、常時会計管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は会計課長が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により、決裁できない状態をいう。

(会計管理者等の決裁事項及び専決事項)

第3条 会計管理者の決裁事項及び会計課長の専決事項は、別表に掲げるとおりとする。

(類推による専決)

第4条 別表に専決事項として掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずると類推されるものは、あらかじめ会計管理者の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前条の規定により類推されるものを除く新規の事項が生じたとき又は別表に掲げる専決事項であっても当該事項が次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 当該事項が専決事項以外に関連するとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案の内容が訴訟に係るとき。

(代決)

第6条 会計課長が専決する事項の代決については、朝来市事務決裁規程(朝来市訓令第4号)第17条の規定を準用する。

(代決の制限)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、新規の事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決の報告書)

第8条 代決した者は、代決した事項について遅滞なく決裁者に報告し、又は後閲しなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職することとされた収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月25日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

決裁(専決)事項

会計課長

会計管理者

支出負担行為の確認及び支出の決定

1 報酬

全額


2 給料

全額


3 職員手当等

全額


4 共済費

全額


5 災害補償費

全額


6 恩給及び退職年金

全額


7 報償費

20万円未満

20万円以上

8 旅費

10万円未満

10万円以上

9 交際費


全額

10 需用費

燃料費及び光熱水費

全額


食糧費

3万円未満

3万円以上

その他

50万円未満

50万円以上

11 役務費

通信運搬費

全額


その他

50万円未満

50万円以上

12 委託料

50万円未満

50万円以上

13 使用料及び賃借料

50万円未満

50万円以上

14 工事請負費

50万円未満

50万円以上

15 原材料費

50万円未満

50万円以上

16 公有財産購入費

50万円未満

50万円以上

17 備品購入費

50万円未満

50万円以上

18 負担金、補助及び交付金

保険給付費及び一部事務組合負担金

全額


その他

30万円未満

30万円以上

19 扶助費

全額


20 貸付金

50万円未満

50万円以上

21 補償、補てん及び賠償金

50万円未満

50万円以上

22 償還金、利子及び割引料

全額


23 投資及び出資金

50万円未満

50万円以上

24 積立金

50万円未満

50万円以上

25 寄附金


全額

26 公課費

全額


27 繰出金


全額

収入の確認

50万円未満

50万円以上

調定の確認

50万円未満

50万円以上

不能欠損


全額

科目更正

50万円未満

50万円以上

予備費の充当及び予算の流用

50万円未満

50万円以上

県収入証紙の出納

全額


過誤納還付金の確認及び支払

50万円未満

50万円以上

歳入歳出外現金の受払(振替を含む。)

50万円未満

50万円以上

資金前渡、概算払及び精算

支出負担行為の確認及び支出の決定区分による


物品の出納及び保管


全品

朝来市会計管理者事務決裁規程

平成17年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第5号
平成19年3月27日 訓令第24号
平成21年4月23日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第22号
令和2年3月26日 訓令第3号