○朝来市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の様式は、公文書開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所

(2) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

2 条例第11条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行う。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行う。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行う。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行う。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書の開示決定に係る意見照会書(様式第8号)により行う。

4 条例第15条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行う。

(開示の実施)

第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関の長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは著しく破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1回につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第16条第1項に規定する実施機関の長が定める方法は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法とする。

(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法

(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、また、光ディスクに複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。

(開示方法等の申出)

第10条 条例第16条第2項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第10号)により行われなければならない。

2 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 申出に係る開示決定

(3) 求める開示の実施の方法

(更なる開示の申出)

第11条 条例第16条第4項の規定による申出は、更なる開示申出書(様式第11号)により行われなければならない。

2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(費用負担の額等)

第12条 条例第18条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 第1項の費用は、前納とする。

(審査会諮問通知書)

第13条 条例第20条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行う。

(情報公開に努めなければならない出資法人等の範囲)

第14条 条例第26条に定める情報公開に努めなければならない出資法人等は、当該出資法人等に対する資本金その他財政支出等の2分の1以上を市が支出している法人等とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町情報公開条例施行規則(平成13年生野町規則第3号)、和田山町情報公開条例施行規則(平成13年和田山町規則第13号)、山東町情報公開条例施行規則(平成13年山東町規則第3号)若しくは朝来町情報公開条例施行規則(平成12年朝来町規則第23号)又は解散前の朝来郡広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成14年朝来郡広域行政事務組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

費用

文書又は図面

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙を用いて複写したもの

白黒

当該文書又は図面1枚につき10円

カラー

当該文書又は図面1枚につき20円

スキャナにより電磁的記録に読み取ったもの

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円に当該文書又は図面1枚につき10円を加えた額

電子情報処理組織を使用する方法によるもの

当該文書又は図面1枚につき10円

電磁的記録

録音テープに複写したもの

録音テープ1巻につき600円

ビデオテープに複写したもの

ビデオテープ1巻につき700円

日本工業規格B列5番からA列3番までの用紙に出力したもの

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

光ディスクに複写したもの

光ディスク1枚につき100円

備考

1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。

2 この表に定めるもの以外の方法により保有個人情報の写しの交付を受ける場合の費用は、当該方法に要した費用とする。

3 写しの交付は、開示請求1件につき、1部とする。

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朝来市情報公開条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第3号
平成24年7月25日 規則第25号
平成27年7月15日 規則第19号
平成28年5月10日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第17号