○朝来市オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程

平成17年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、朝来市におけるオンラインシステムの端末装置の管理運営に関する基本的事項を定め、事務の効率化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。

(2) 端末装置 電子計算組織及び通信回線により接続されているデータの入出力機器をいう。

(3) 記録媒体 情報が電子的に記録されている磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等をいう。

(4) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。

(5) 操作員番号 端末装置の操作を命じられた者であることを証明する識別符号(暗唱番号)をいう。

(6) システム 一つの目的を遂行するための幾つかの単体、機能等が有機的に結合したものをいう。

(7) オンラインシステム 電子計算組織と端末装置とを通信回線等で結合したシステムをいう。

(端末装置の管理)

第3条 市長は、端末装置の適正な管理運営を行うため端末装置設置課に端末装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課長をもって充てる。

2 管理責任者は、次に定める事務を行うものとする。

(1) 端末装置に係るデータ及び記録媒体の管理に関すること。

(2) 端末装置の操作員の指定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、端末装置の管理等に関し、必要と認められる事務

3 管理責任者は、端末装置に事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに南但広域行政事務組合事務局長(以下「事務局長」という。)に連絡し、復旧のために必要な措置を講じなければならない。

(使用責任者)

第4条 管理責任者は、端末装置等の合理的な運用を図るため端末装置使用責任者を置き、次に定める事務を行うものとする。

(1) 端末装置の電源スイッチの確認に関すること。

(2) 端末装置の操作指導と安全管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事務。

(端末装置操作員の届出)

第5条 管理責任者は、端末装置の操作員(以下「操作員」という。)の指定、異動、取消し等を行おうとするときは、速やかに端末装置操作員届出書(様式第1号)を事務局長に提出し、登録結果の通知を受けるものとする。

(端末装置の操作)

第6条 端末装置の操作は、操作員番号を登録された職員が行う。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができるものとする。

2 端末装置の操作は、業務処理上必要最少限度の範囲とする。

(端末装置の運用時間)

第7条 端末装置の運用時間は、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める日、12月29日から1月3日を除く。)までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 管理責任者は、前項に規定する運用時間以外に端末装置を使用する必要を生じた場合は、原則として使用日の10日前までに端末装置時間外使用申請書(様式第2号)を事務局長に提出し、その承認を得なければならない。

(環境整備)

第8条 管理責任者は、端末装置の操作作業域における照明、温湿度、騒音その他環境については、常に端末装置の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。

(端末装置の操作指導)

第9条 市長は、端末装置の操作利用等について必要な指導を事務局長と協力して行わなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか端末装置の管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の和田山町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年和田山町訓令第5号)、山東町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年山東町訓令第6号)又は朝来町オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程(昭和63年朝来町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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朝来市オンラインシステムにおける端末装置の管理運営に関する規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(平成17年4月1日施行)