○朝来市ケーブルテレビシステム施設宅内工事登録業者規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市ケーブルテレビシステム施設条例(平成17年朝来市条例第11号。以下「条例」という。)第10条第1項第2号の規定に基づき、朝来市ケーブルテレビシステム施設受信施設の宅内工事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅内工事 光受信機の出力側から端末機器までの間の加入者宅内施設の配線等工事及び端末機器接続工事をいう。

(2) 登録業者 第5条の規定に基づき登録を受けた工事業者をいう。

(3) 責任技術者 第10条に規定する技術講習試験合格証の交付を受けた者をいう。

(宅内工事業者登録の資格要件)

第3条 条例第10条第1項第2号に規定する受信施設の宅内工事が施工できる者は、次に掲げる要件をいずれも満たしている工事業者とする。

(1) 電気・通信等朝来市ケーブルテレビシステムに関する知識及び技能を有し、かつ、責任技術者が宅内工事の施工に専属できること。

(2) 宅内工事の施工上必要な設備及び機械器具を備えていること。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、登録業者の登録を受けることができない。

(1) 前条に規定する資格要件を欠く者

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの

(3) 工事業者(法人にあっては代表者)第7条の規定により登録を取り消された日から起算して2年を経過しない者

(登録)

第5条 登録業者としての登録を受けようとする工事業者(以下「登録申請者」という。)は、ケーブルテレビシステム施設宅内工事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、適格と認めたときは、ケーブルテレビシステム施設宅内工事登録業者名簿(様式第2号)に登載し、登録するものとする。ただし、経営内容その他について登録業者として不適当であると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項の登録を行ったときは、登録申請者に対しケーブルテレビシステム施設宅内工事業者登録証(様式第3号)を交付するものとする。

(登録業者の義務)

第6条 登録業者は、ケーブルテレビに関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他市長が定めるところに従い、誠実に宅内工事を施工しなければならない。

2 登録業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 加入者から工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事を受注するときは、あらかじめ工事見積価格を発注した加入者に提示するとともに、工事方法等を具体的に説明し、承諾を得た後、工事に着手すること。

(3) 登録業者としての自己の名義を他の業者に貸与し、又は工事を一括して第三者に請け負わせないこと。

(4) 工事は、市の指示、指定した工法等により行うこと。

(5) 工事は、責任技術者の監理下においてでなければ設計及び施工を行わないこと。

(6) 加入者及び市有施設に損害を与え、又は悪影響を及ぼさないよう適正な工事を行うこと。

(7) 工事完了後、加入者等の立会いの上、各端末機器の機能を確認すること。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は加入者等の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で修繕すること。

(9) 工事に関連し、加入者等に不当な商品の販売を行わないこと。

(10) 災害発生等の緊急時に施設の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

(登録の取消し等)

第7条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を取り消し、又は期間を定めて登録を停止することができる。

(1) 関係法令、条例及びこの規則に定める規定に違反したとき。

(2) 第3条に定める資格要件を欠いたとき。

(3) 第4条第2号に規定する審判を受けたとき。

(4) 工事費について不当な請求をしたとき。

(5) 不正又は社会的信用を失墜する行為があったとき。

(変更等の届出)

第8条 登録業者は、第3条の資格要件を欠くに至ったとき、又は登録業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちにケーブルテレビシステム施設宅内工事業者登録廃止(休止)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 登録業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにケーブルテレビシステム施設宅内工事業者異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織又は代表者を変更したとき。

(2) 責任技術者に異動があったとき。

(3) 住所又は営業所を移転したとき。

(工事代金の支払)

第9条 工事代金の請求は発注した加入者に対して行うものとし、市は宅内工事について工事代金支払の義務を負わない。

(技術講習・実技試験)

第10条 市長は、登録申請者を対象に別に定めるところにより朝来市ケーブルテレビシステム施設宅内工事技術講習・実技試験を行う。

2 市長は、前項の技術講習を受講し、実技試験に合格した者に対し、ケーブルテレビシステム施設宅内工事技術講習試験合格証(様式第6号)を交付するものとする。

(事務連絡会)

第11条 市長は、登録業者による宅内工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 登録業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町ケーブルテレビ施設宅内工事業者の登録に関する要綱(平成15年10月制定)、和田山町ケーブルテレビシステム施設宅内工事登録業者規則(平成12年和田山町規則第21号)、山東町ケーブルテレビ施設宅内工事業者の登録に関する要綱(平成15年山東町訓令第5の1号)又は朝来町の事務取扱いに準ずる要綱によって認定された宅内工事登録業者は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

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朝来市ケーブルテレビシステム施設宅内工事登録業者規則

平成17年4月1日 規則第14号

(平成27年11月1日施行)