○朝来市移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例
平成17年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金の徴収に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において、「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、携帯電話等エリア整備事業に係る兵庫県が別に定める補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、移動通信用鉄塔施設整備事業により整備した施設を使用し、利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する。
事業の区分 | 分担金の額 | |
100世帯以上 | 100世帯未満 | |
国庫補助事業(辺地地域) | 補助対象経費の15分の2相当額 | 補助対象経費の45分の4相当額 |
国庫補助事業(他の地域) | 補助対象経費の6分の1相当額 | 補助対象経費の9分の1相当額 |
地方単独事業 | 対象経費の10分の1相当額 |
2 前項に掲げる「世帯」とは、補助事業実績報告時における受益世帯をいう。
3 同一の整備事業について、電気通信事業者が複数あるときは、移動通信用鉄塔施設の使用割合に応じ、第1項の規定による分担金をあん分するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平成21年度整備施設に係る分担金の特例)
3 朝来市移動通信用鉄塔施設条例(平成17年度朝来市条例第12号)第2条の表に掲げる移動通信用鉄塔施設のうち次に掲げるものに係る分担金については、第4条の表国庫補助事業(他の地域)の項中「補助対象経費の9分の1相当額」とあるのは「補助対象経費の50分の1相当額以内の額」とする。
(1) 朝来市黒川簾野移動通信用鉄塔施設
(2) 朝来市内海移動通信用鉄塔施設
(3) 朝来市朝日移動通信用鉄塔施設
(4) 朝来市奥田路移動通信用鉄塔施設
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。