○朝来市防災センター条例
平成17年4月1日
条例第16号
(設置)
第1条 防災に関する教育、訓練等を通じ、市民の防災意識の高揚を図るとともに、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合の対策活動(以下「災害対策活動」という。)の拠点施設として、朝来市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 防災センターの位置は、朝来市和田山町枚田609番地とする。
(業務)
第3条 防災センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 防災に関する教育及び訓練の実施
(2) 防災に関する展示並びに資料及び情報の収集
(3) 防災意識の高揚を図るための会議及び研修会の開催
(4) 防災資機材の備蓄及び提供
(5) 災害対策活動の実施
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、防災センターの施設をその目的を達成するために支障のない限度において、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 防災センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理又は運営上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適切と認められるとき。
2 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付することができる。
(使用料)
第5条 防災センターの施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第3条第1項第5号に規定する業務の実施が必要なとき。
(3) この条例の定めに違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(4) 危険な行為をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。
(原状回復義務)
第9条 施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に復するとともにこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
防災センター使用料
施設の名称 | 基本使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜間 | 使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
研修室 | 2,000円 | 2,400円 | 2,700円 | 4,700円 | 400円 |
災害対策室 | 1,100円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,700円 | 200円 |
展示室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,700円 | 3,000円 | 300円 |
炊き出し室 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,000円 | 200円 |
付記
1 冷暖房設備を利用するときは、基本使用料に20%を乗じた額を加算する。
2 炊き出し室については、ガス及び水道を使用した場合、別途実費を加算する。
3 延長使用の定義及び使用料
(1) 延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して使用することをいう。
(2) 延長使用時の使用料は、表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とはみなさない。