○朝来市防災会議条例

平成17年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、朝来市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 朝来市地域防災計画の作成及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(組織)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を統理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、その定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内

(2) 教育長

(3) 朝来市消防団員のうちから市長が委嘱する者 6人以内

(4) 南但消防本部の職員のうちから市長が委嘱する者 2人以内

(5) 兵庫県の警察官のうちから市長が委嘱する者 2人以内

(6) 兵庫県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 4人以内

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者 4人以内

6 前項第6号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、兵庫県の職員、市の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する事項が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

朝来市防災会議条例

平成17年4月1日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第17号
平成24年10月5日 条例第31号
平成25年3月27日 条例第22号