○朝来市コミュニティセンター条例

平成17年4月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地域住民の対話により連帯意識を深め、よき隣人のいる地域社会づくりの活動の場を供与するため、コミュニティセンター(以下「コミセン」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミセンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野六区コミュニティセンター

朝来市生野町口銀谷1989番地

朝来市奥銀谷地区コミュニティセンター

朝来市生野町奥銀谷1436番地2

朝来市栃原コミュニティセンター

朝来市生野町栃原562番地

朝来市竹田地区コミュニティセンター

朝来市和田山町竹田650番地

朝来市与布土地区コミュニティセンター

朝来市山東町溝黒360番地

朝来市磯部地区コミュニティセンター

朝来市山東町大内549番地1

朝来市佐画像 地区モデルコミュニティセンター

朝来市佐画像1032番地

(業務)

第3条 コミセンは、その目的を達するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域住民のコミュニティ活動に関すること。

(2) 地区公民館活動に関すること。

(3) 地域住民の福祉及び教養文化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミセンの目的を達成するために必要な業務

2 コミセンは、その目的を達成するために支障のない範囲内において、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(利用の許可)

第4条 コミセンを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミセンの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) コミセンの管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、コミセンの管理上支障があるとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任は負わない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミセンの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にコミセンの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミセンの維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 使用料の取扱いに関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、コミセンの管理上必要な業務

3 指定管理者は、コミセンの維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料)

第8条 コミセンの使用料は、無料とする。ただし、第3条各号に規定する業務外で使用する場合の使用料については、別表に定めるとおりとする。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、コミセンの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年生野町条例第9号)、生野町コミュニティセンターの使用料徴収内規(昭和55年生野町内規第1号)、町立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和53年和田山町条例第16号)又は朝来町佐嚢地区モデルコミュニティセンター設置条例(昭和54年朝来町条例第10条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、平成20年12月26日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

金額

付記

午前

午後

夜間

昼夜間

朝来市生野六区コミュニティセンター

1回3,000円。ただし、1回の使用が1日又は飲食を伴うときは、5,000円

 

朝来市奥銀谷地区コミュニティセンター

朝来市竹田地区コミュニティセンター

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,400円

冷暖房設備を加えて使用する場合は、100分の120に相当する額とする。

実習室

1,500円

1,800円

2,200円

3,300円

その他の室(1室当たり)

500円

600円

700円

1,200円

朝来市与布土地区コミュニティセンター

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,400円

冷暖房設備を加えて使用する場合は、100分の120に相当する額とする。

小会議室

500円

600円

700円

1,200円

調理実習室

1,500円

1,800円

2,200円

3,300円

朝来市磯部地区コミュニティセンター

大会議室

1,000円

1,200円

1,400円

2,400円

冷暖房設備を加えて使用する場合は、100分の120に相当する額とする。

小会議室

500円

600円

700円

1,200円

調理実習室

1,500円

1,800円

2,200円

3,300円

朝来市コミュニティセンター条例

平成17年4月1日 条例第24号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第24号
平成17年12月27日 条例第266号
平成18年9月29日 条例第33号
平成20年9月30日 条例第35号