○朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター条例
平成17年4月1日
条例第28号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山村内の住民の心身の健全な発達、生きがい創造及び地域住民の定着並びに豊かな山村づくりに寄与するため、朝来市農林漁業者等健康増進施設及び農林漁家高齢者センター(以下「施設等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市農林漁業者等健康増進施設 | 朝来市和田山町和田711番地 |
朝来市農林漁家高齢者センター |
(事業)
第3条 施設等は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康及び体力の増進に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリェーションに関すること。
(3) 文化の向上及び生活指導に関すること。
(4) 高齢者の生きがい対策としての各種教室を開催すること。
2 施設等は、その目的達成のため支障のない範囲内で地域住民の健全な休養又は諸会合の場所として利用させることができる。
(開館時間)
第4条 施設等の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 施設等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用許可条例に違反したとき。
(3) 危険な行為をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する事業
(3) 使用の許可に関する業務
(4) 使用料の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上必要な業務
3 指定管理者は、施設等の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(使用料)
第9条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認める場合は、維持管理に要する費用を徴収することができる。
2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第11条 施設等を使用する者は、その施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。