○朝来市和田山農業振興センター条例

平成17年4月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地域の農業者の福祉の増進及び農業振興に寄与するため朝来市和田山農業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 振興センターの位置は、朝来市和田山町宮田186番地3とする。

(業務)

第3条 振興センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 農業に関する相談、指導及び研修に関すること。

(2) 農業者の教育、文化の向上及び生活指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的達成に必要なこと。

2 振興センターは、その目的達成のために支障のない限度において一般住民の諸会合等の場所として利用させることができる。

(使用の許可)

第4条 振興センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第5条 振興センターの使用料は、無料とする。ただし、振興センターを目的外に使用する場合においては、別表に掲げる使用料を徴収することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者の責めに帰する理由により、振興センターの施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、使用者はこれを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、振興センターの管理運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町農業振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年和田山町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

朝来市農業振興センター使用料

種類

午前(9:00~12:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(18:00~22:00)

昼夜間(9:00~22:00)

使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料

大研修室

1,000円

1,200円

1,400円

2,500円

300円

実習室

1,500円

1,800円

2,300円

3,400円

500円

その他の室(1室につき)

500円

600円

700円

1,200円

200円

付記

(1) 冷暖房設備を加えて利用する場合は、100分の120に相当する額とする。

(2) 延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して使用することをいう。

(3) 延長使用時の使用料は、表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とはみなさない。

朝来市和田山農業振興センター条例

平成17年4月1日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 集会施設等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号