○朝来市総合災害補償規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、朝来市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は、市が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項に規定する傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童、生徒については、入通院補償給付金は対象としない。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則により、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒、官公署・会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、当該行った補償の限度において民法(明治22年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田山町総合災害補償規程(平成2年和田山町訓令第2号)又は町村総合災害補償規則(昭和59年山東町規則第5号)の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償については、この規則の例による。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市総合災害補償規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補償給付金

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 20万円~500万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 1万円

通院日数6日以上15日まで 1万円

入院日数6日以上15日まで 3万円

通院日数16日以上30日まで 3万円

入院日数16日以上30日まで 6万円

通院日数31日以上60日まで 4万5千円

入院日数31日以上60日まで 9万円

通院日数61日以上 6万円

入院日数61日以上90日まで 12万円

 

入院日数91日以上 15万円

 

朝来市総合災害補償規則

平成17年4月1日 規則第38号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 災害補償
沿革情報
平成17年4月1日 規則第38号
平成29年6月26日 規則第16号