○朝来市選挙公報の発行に関する条例

平成17年4月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、朝来市の議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 朝来市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において、その候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、委員会に、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文には、他人の名誉を傷付け、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1枚の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、候補者が委員会に対してする申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市選挙公報の発行に関する条例

平成17年4月1日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)