○朝来市監査委員条例
平成17年4月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため事務局を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、朝来市職員定数条例(平成17年朝来市条例第49号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。