○朝来市報酬等審議会条例

平成17年4月1日

条例第40号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、特別職の常勤職員、議会の議員、委員会の委員等の報酬等の額について審議するため、朝来市報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織及び委員の任期)

第2条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例4)抄

(朝来市報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の朝来市報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の朝来市報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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朝来市報酬等審議会条例

平成17年4月1日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第40号
平成20年3月26日 条例第20号
平成22年12月27日 条例第32号
平成25年3月27日 条例第14号
平成27年3月30日 条例第4号
平成31年2月26日 条例第1号
令和4年3月3日 条例第1号